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猫の死体をポストへ入れるとどういう罪ですか

なんとなくドラマの ようこそ、わが家へを 見ていたら 猫の死体を他人の郵便ポストへ入れて嫌がらせするシーンが有ったのですが こういうことをするとどういう罪になるのでしょうか。

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noname#209694
noname#209694
回答No.2

こんにちは。 軽犯罪法第一条二十七 。公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者。 刑法261条、器物損壊罪。他人の物を損壊し、又は傷害した者。 郵便法第78条。郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 このあたりに引っかかりそう。この場合だと郵便法が適用かな。

charlinca-_
質問者

お礼

わかりました。 警察に通報すればあきらかな犯罪行為ですね。 嫌がらせについての犯罪は無いのでしょうか。

その他の回答 (3)

回答No.4

軽犯罪法違反、でしょうか?

charlinca-_
質問者

お礼

軽犯罪ですか。 軽いとは思えないんですけどね。

noname#209694
noname#209694
回答No.3

>>嫌がらせについての犯罪は無いのでしょうか。 これが続いて精神的苦痛を受け続ければ、傷害罪に該当する可能性も。

charlinca-_
質問者

お礼

わかりました。

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.1

「廃棄物処理法」違反ですかね。 廃棄物処理法・第16条・「投棄禁止」・・何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 違反すると5年以下の懲役、あるいは1000万円以下の罰金などです。

charlinca-_
質問者

お礼

わかりました。 警察に通報すればあきらかな犯罪行為ですね。 嫌がらせについての犯罪は無いのでしょうか。