• ベストアンサー

子供からの養育費(?)請求

こんばんは。 法律には全く疎いのでお聞きします。 私は現在成人している社会人です。 母が15年ほど前に他界しており、その時からずっと 母方の祖父母宅に引き取られております。 母はバツ1で死亡時ある男性(仮にA)と婚姻関係にあり、 死後、すぐさまA氏は私と母の籍を抜いた(?)そうです。 私を引き取った当時、祖父が定年の2年以上前であった為、 遺族年金は受けたようですが 国から補助金等は一度も頂いた事がありません。 こちらはいいとして、 母は私の実父と離婚の際に養育費の支払いを 取り決めたそうです。 (昔の事なので分かりませんが、公正証書などはないと思います) 支払いは1年もせずに止まったようです。 その後A氏と再婚しました。 実父に関しては、「受け取る側が再婚をした場合 養育費の支払い義務はなくなる」と、 また、子が成人したら請求できなくなる、と このサイトの中で目にしたような気がしますが、 A氏(養育費の取り交わしは、おそらくしていない)にも 実父にも養育費の請求はやはり不可能でしょうか? (↑両方にもらうという意味ではありません) 色々な事情から、国からの援助などとても受ける事が出来ない上に 祖父も家計の為に未だに働きづめで心苦しいです…。 私を引き取らなければ今頃もっと楽に暮らせただろうと思って…。 最近法が改正されたと知ってお聞きしてみました。 よろしくお願い致します。 乱筆乱文お許し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>実父に関しては、「受け取る側が再婚をした場合養育費の支払い義務はなくなる」 そういうことはありません。 >また、子が成人したら請求できなくなる こちらは正確ではありませんが間違いとは言い切れません。 より正確に申しますと、過去に請求していなかった養育費の請求は出来ないということになります。 養育費とはあくまでその時に必要であった費用であり、その費用がなくても結果として養育がなされていたとすれば、いまさら過去の養育費といっても、現在必要ではなくなったお金ですから、請求するのは妥当といえないという考えがあるわけです。 もちろんそれが直ちに過去の養育費の請求が出来ないと簡単に言える話ではなく、たとえば養育費を法律上の手続きにより請求しているにもかかわらず支払われなかったために最終的に審判にて確定した場合には、その養育費の請求をした時期(法律上の手続きの開始時期)からの支払いを認めるのは一般的であり、単純にどちらと言い切ることは出来ません。 ただ一般的にはご質問のような状況ですと過去の養育費をすでに必要がなくなっている現在において請求したとしても、法的に認められる可能性はかなり低いということです。 >A氏(養育費の取り交わしは、おそらくしていない)にも A氏と御質問者の関係が不明ですからA氏への請求根拠があるのかどうかは不明です。 A氏とご質問者が養子縁組をしていたのかどうかがポイントになります。していなければ請求根拠はありません。 親子ではありませんから。 >実父にも養育費の請求はやはり不可能でしょうか? 不可能とはいいませんが、請求は出来るものの法的に認められるかどうかはなんともいえません。 >最近法が改正されたと知ってお聞きしてみました。 特にご質問内容の話について改正されたことはありません。

noname#35865
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 丁寧に回答頂きありがとうございます。 【養育費とはあくまでその時に必要であった費用であり、 その費用がなくても結果として養育がなされていたとすれば、 いまさら過去の養育費といっても、 現在必要ではなくなったお金ですから、 請求するのは妥当といえないという考え】 上記に関しては、なるほどと思いました。 このままでは自分にもモヤモヤが残ると思うので やはり一度専門家の方に伺いたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.2

「受け取る側が再婚をした場合養育費の支払い義務はなくなる」 というのは間違いです。再婚によって生活が楽になったという理由で減額なら認められる場合はあります。 養育費は子どもの権利で時効はありません。 今からでも実父には請求できます。ただし、公正証書も無いとのことですから、金額をどのように算定するのか、その他、専門家に相談するのがいいと思います。 裁判やその後、強制執行などするには費用もかかります。お父さんの支払能力によっては、却って赤字になってしまわないとも限りません。 A氏には養育費を支払う義務はありません。 もしも、A氏と婚姻中は養子縁組していたとしても籍を抜いたとのことですから養子縁組も解消しているでしょうから。

参考URL:
http://my-rikon.net/youikuhi.html#YM
noname#35865
質問者

お礼

こんばんは。 お礼が遅れて申し訳ありません。 参考URL拝見致しました。 不可能と言われる方と出来るかもしれないと言われる方の 両方がいらっしゃるので、どちらかハッキリする為にも やはり一度専門家に相談するのが良いのかな、と思いました。 ありがとうございました。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

先ず参考URLを見てください。 これ以上の疑問は直接弁護士等に相談してください。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents2-2.htm
noname#35865
質問者

お礼

こんばんは。 お礼が遅れて申し訳ありません。 参考URL拝見致しました。 ありがとうございました。

関連するQ&A