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所得税・住民税

こんにちは。 学生なんですが、所得が103万いきそうなので バイトを減らそうか悩んでます。 住民税や所得税とかどれくらいかかるんですか? よろしくお願いします。

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回答No.3

 こんにちは。 ■「所得税」と「住民税」の関係 ・「所得税」はその年の1月から12月収入に対して、その年に課税されます。 ・一方、「住民税」はその年の収入に対して、翌年に課税されます。 ■なお、税源の移譲の関係で、来年から税制が変わりますので、「所得税」は旧税制、「住民税」は新税制で、以下説明させていただきます。 ■所得税 ・貴方の収入ですと、年収330万円以下ということで、所得税の税率は10%です。 ・課税所得に税率をかけて税額を求めます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm ■住民税 ・課税所得に10%をかけた金額が「所得割」、4000円(一律)が「均等割」として課税され、その合計が税額になります。 ----------------  以上から、 >学生なんですが、所得が103万いきそうなのでバイトを減らそうか悩んでます。  住民税や所得税とかどれくらいかかるんですか? ■シュミレーション  具体的にシュミレーションをしてみると、考え方が分かりやすいと思いますので、やってみます。 (前提) ・年収…105万円(仮にこうしておきます) ・扶養家族なし ・勤労学生控除を受けない (所得税)  課税所得(105万円-基礎控除38万円-給与所得控除65万円)×税率10%×定率減税90%(今年で終わりです)=1.8千円…所得税額  勤労学生の場合、控除がさらに27万円ありますから、所得税額は0円になります。 (住民税)  所得割…課税所得(105万円-基礎控除33万円-給与所得控除65万円)×税率10%=7千円  均等割…4千円  合計…1.1万円…住民税額  勤労学生の場合は、130万円未満の収入ですと非課税になります。 ・荒い計算ですが、こんな感じになります。 ----------------- >労学生の申請してないので ・アルバイト先で「年末調整」を受けることになっていませんか?  もしそうでしたら、今からでも学校で所定の証明を貰われて、勤務先に提出されますと130万円以下ですと、所得税、住民税ともに非課税になりますよ。勤労学生の証明を提出されないと、もったいないように思うのですが… ・「確定申告」をされる場合も、同じことが言えます。

acyooooo
質問者

お礼

こんにちは。 わかりやすく丁寧に答えてくださって ありがとうございます。 学校に問い合わせてみます。 助かりました!

その他の回答 (3)

回答No.4

ありがとうございます。 結局のところ103万だったらいくらかかるのですか? =============================================== 話を戻してしまって申し訳ないのですけれど、「勤労学生の申請していないので、10パーセントなんですね」は、アルバイト先に勤労学生控除の適用申請をしていないので、基礎控除38万円プラス給与所得控除65万円の合わせて103万円を超えた部分については、課税給与所得金額330万円以下の税率10%が適用されるという意味だと解釈してお答えします。(つまり、翻訳のアルバイトなど源泉税率10%の報酬料金のアルバイトではないとします) アルバイト先での年末調整だけで済ませるのでしたら、103万円を超えた金額に対し、所得税10パーセントが課税されます。 ただし、質問者さんが勤労学生控除の適用が受けられる方なのであれば、確定申告することによって、103万円の控除枠が27万円広がり130万円までは所得税がかかりません。 住民税もほぼ同じ金額の枠で課税控除枠があり、それを超えた場合の税率は10パーセントが、都道府県・市町村合わせて5パーセントになると考えてください。

参考URL:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j2
acyooooo
質問者

お礼

同じこと何度も聞いて 申し訳ございませんでした。

回答No.2

勤労学生の申請してないので税率10%なんですね。 ========================================== この税率10%という部分が気にかかります。 税率10%というと、報酬料金の源泉徴収を連想してしまいます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm これは事業所得の場合の源泉徴収です。 事業所得の場合は、必要経費が認められますが、給与所得控除はありません。 質問に出てくる103万円は、基礎控除38万円プラス給与所得控除65万円です。 ご質問の前提になっている103万円が変わって来てしまいます。

acyooooo
質問者

お礼

ありがとうございます。 結局のところ103万だったらいくらかかるのですか?

回答No.1

こんにちは 参考URLをご覧下さい。 勤労学生控除の対象になるのでしたら、 103万円プラス27万円の勤労学生控除枠がありますので、 130万円になります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
acyooooo
質問者

お礼

勤労学生の申請してないので 税率10%なんですね。ありがとうございます。

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