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休職中の短期バイトの税金
こんにちは。 短期バイトの税金について質問です。 現在出産後の育児休暇を取得していて、会社を休んでいます。 今まで、共働きでなんとかローンや借金等を返済していましたが、私が休職中のため収入が激減し、ついに支払い等ができなくなってしまいました。現在、ハローワークから給付金が出ていますが、それも家賃に消えてしまってほとんどない状態です。復職は来年の2月を予定していますが、それまでの間、短期アルバイトをしようかと考えています。 短期(日雇い)アルバイト(毎日のバイトではなく3日以内のバイトを月に3~4回)をした場合、税金はどうなるのでしょうか? また、育児休暇中にバイトをすると、給付金はどうなるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- coco1701
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#1です、補足拝見、関連の質問がありましたので載せておきます http://okwave.jp/qa1036051.html ・上記の回答は、育児休業給付金の要件に「育児休業給付は、育児休業期間の各一ヶ月毎に(中略)休業している日数が20日以上ある場合に支給されます」 ・逆に読むと、10日までは休業していなくても良い(10日間は就業しても良い):雇用保険に加入する労働は不可(給付金は停止されます) ただし、育児休業給付金と合計して、賃金月額の80%以上になってはいけない(80%以上になったら給付金が減額される)との内容です ・その場合 1.在籍している会社が、副業、バイトを就業規則で認めているか、了解を得ること(後で問題にならない為に) 2.ハローワークに確認を取る事(所轄のハローワークの判断によりますから) ・以上をクリアすればよろしいと思います
- o24hit
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恐縮なのですが… >会社でバイト分も併せて年末調整をしてくれるならそれで良いし、 ・これは、退職されて再就職された方の扱いで、この場合は現職で前職分も含めて「年末調整」をする必要がありますが、同時に二箇所で在職されている方(今回のケースでは、休職中の勤務先とアルバイト先)は、その収入について合算して「年末調整」することが出来ません。 ・ですから。 「2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方」は「確定申告」が必要となっているわけです。 20万円以下の方は「年末調整」が必要なわけではなく、「確定申告」の必要がないということになります。つまり、何も申告が不要ということです。ただし、「確定申告」をした方が税金の還付を受けられ、有利な場合もあります。 ・つまり、アルバイト分については、 >年末調整をしてもらえないなら自分で確定申告です。 というか、「確定申告」することが出来る(もしくはする必要がある)ということになります。
- o24hit
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こんにちは。 [考え方] ■育児休業給付金 ・雇用保険から給付を受けられるもので、1年以上勤務し、休業前に雇用保険に加入していて、休業前の2年間に1カ月に11日以上働いていた月が12カ月以上あることが支給の条件となります。 ・育児休業中も80%以上の給料が出る方は、育児休業給付金はもらえません。 ■年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は、「年末調整」で所得税の計算します。 ・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方) ○しなければならない方 (1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ○出来る方 上記以外の方で、 (4)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方 ---------------- 以上からご質問についてですが、 >短期(日雇い)アルバイト(毎日のバイトではなく3日以内のバイトを月に3~4回)をした場合、税金はどうなるのでしょうか? ・短期雇用の方も含めて、給与を支払った方については、支払者は源泉徴収で所得税を天引きする義務があります。 ・源泉徴収については、「給与所得者の扶養扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合(つまり主たる勤務先ですね)は、源泉徴収税額表の月額表「甲欄」で徴収されますが、提出されていない場合は「乙欄」で徴収されます。 ・貴方は、休職中ですが、アルバイトをされると同時に二箇所で勤務されている方になりますが、「給与所得者の扶養扶養控除等(異動)申告書」は、一つの勤務先でしか提出できませんので、アルバイトをされると「乙欄」が適用されますので、(ちゃんとした勤務先でしたら)最低でも収入の6%の所得税が源泉徴収されることになります。 http://www.niijima.net/zeimu/gensen/0152zeigakuhyou.htm ・貴方のアルバイト収入が、年収で20万円を越えるようでしたら、上記の「給与所得者で「確定申告」をする必要がある方」にあたりますから、「確定申告」が必要になります。 ・それ以下の収入ですと、「確定申告」は任意ですが、「確定申告」をされることに寄って、アルバイト収入で源泉徴収された所得税の還付を受けられる場合もあります。 これは、貴方の来年の本業の年収などにより計算しないと分かりませんので、今の時点では正確にはお答えできないですが… >また、育児休暇中にバイトをすると、給付金はどうなるのでしょうか? ・「育児休業給付金」のことと思われますが、この給付金は貴方が勤務先で雇用保険に加入されていることに対する給付です。 そして、給付についてはその会社での休職期間の給与の支給額によりますから(例えば、給与の80%以上の金額が休職期間中も会社から支給される場合は、給付金をもらえないとかですね)、他の収入(今回はアルバイト収入)は支給額とは関係がないです。 ■なお、 ・念の為ですが、貴方の会社は兼職が禁止されていないですか? もし、兼職が禁止されているようでしたら、税金や給付金以前の問題として、アルバイトをされること自体が会社で問題になります。 ・このことは、重要なことですので、よく確認しておかれた方がよいです。
- mukaiyama
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>育児休暇中にバイトをすると、給付金はどうなるのでしょうか… この件は門外漢ですので、税金の話だけ。 税金は、短期のアルバイト単独にかけられるのではなく、1年間のすべての所得を合計した数字を元に計算されるのが原則です。 計算期間は、1/1~12/31 が一単位です。 何月から出産・育児休暇に入ってるのか存じませんが、今年何ヶ月か働いているなら、今年働いた分と、12/31 までのバイトを合算して税金の計算をします。 来年 1/1 以降のバイトは、2月に復職してから 12月までの本業と合算です。 会社でバイト分も併せて年末調整をしてくれるならそれで良いし、年末調整をしてもらえないなら自分で確定申告です。 ただし、本業以外の所得が年 20万円以下なら、申告しなくてもかまいません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
- coco1701
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的外れでしたらご容赦下さい ・在職中に妊娠したので出産休暇・育児休暇を取った ・出産後、出産手当金、出産一時金を受給した(健康保険組合から) ・育児が一段落したので、働ける状態になった ・来年の1月一杯が育児休暇期間である 以上のような状況でしょうか 質問ですが、 1、ハローワークからの給付金とは何でしょうか 2、現在、会社には在籍(休暇中)ですね、休職を解除して勤務を開始する事は可能なのではありませんか(その方が収入が多いのでは)
補足
質問の回答です。 1.についてですが、子供が万1歳になるまで、ハローワークから「育児休業給付金」というものが2ヶ月に1回もらえます。確かお給料の30%だったような・・・。 2.についてですが、確かに復職をすればそのほうが収入が良い宇野ですが、復職する際は3ヶ月前には申告しなければならないため、すぐに復職は無理な状況です。(あと1ヶ月半ほどですので)それに、保育園への入所もすぐにはできないため、やはり今すぐの復職は無理です。
お礼
ありがとうございました。 とりあえず、ハローワークには問い合わせをしました。 やはり一番のネックは、会社が副業NGということです。多分ばれないとは思うのですが、どこでどうばれるかわからないし・・・。 もう少し考えてみます。 ありがとうございました。