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著作権や製品名の使用について一考

gooブログを始めて1年余りになりますが、未だに著作権や製品名の使用について、きちんとした規則・暗黙の了解のような基準が良く分かりません。 一例を挙げると、不特定多数の方がご覧になる可能性を考え、個人のプライバシー保護のため、実名や連絡先が推定できる記述は避け、たとえ写真であろうと誰の顔か特定できるようなものは掲載していません。 しかし、テレビに出てくる各界の有名人や芸能人は、それほど気にしなくていいかなと思い、大ファンのイチロー選手の勇姿などはネットのスポーツ報道記事から拝借して無断使用させてもらっています。 また、個人名や製品名なども、学生時代の親友A君とかソニー製のウォーク○ンといった具合に表示していますが、こんな感じで宜しいのでしょうか?著作権などに詳しい方から、ご教示願えればありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • giliolajp
  • ベストアンサー率33% (25/75)
回答No.2

著作権、肖像権、商標権、プライバシー権などが、混乱されているようですが、 ネットで個人的に利用ですが、 ○テレビに出てくる各界の有名人や芸能人は、それが商売(人気商売)ですから、慣例として使われていますが、原理的には、本人の了解がいります。商用ですと、要ります。 親友ですと、肖像権とか、プライバシー権の抵触です。本人の了解が必要です。 ソニーの製品は、商標権ですが、宣伝になるからOKでしょうが、これも、原則的には、ソニーの許可が要ると思います。 以上は、自分が撮影した写真です。 ○他人が撮影したものは、以上の場合でも、著作権の問題がさらに出ます。 さらに、記事で事実無根のことを書けば、名誉毀損とか損害賠償になります。

kumito8796
質問者

お礼

早速のご回答、それも具体的に説明して頂きまして 感謝申し上げます。 不勉強とはいえ、自分が知らないうちに犯していた 失敗は、すぐに改めることにいたします。 たとえ、宣伝になるから黙認されている商標権でも、 今後は注意します。写真も自分が撮影したものだけ を掲載するようにします。 難しいけれど、ブログのマナーとして守る必要がある ことですので、giliolajpさんからご指摘のあった事は 今後気を付けます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mokonoko
  • ベストアンサー率33% (969/2859)
回答No.3

権利者がそれを利用して利益を得ることを阻害する行為が問題であると考えれば良いでしょう。 対象が芸能人であればその外見そのものが商売道具なので、多くの場合は問題が生じます。 スポーツマンもプロ契約の段階で契約元とそういった契約をしていることが多いので芸能人と同等と考えるべきでしょう。 対象が芸能人ではないけども個人を特定できる場合はプライバシーの侵害になります。 対象が政治家であれば公人なのでプライベート以外の行動は全て公のものです。 対象が意匠登録されているような商品なら関連する公式なキャラクターグッズの販売等を阻害します。(要は海賊版) 対象が商品名等の場合は、その商品名に基づく信用を維持してそこから権利者が受ける利益を阻害しなければ問題ありません。 例えばソニー以外の会社が携帯型音楽プレイヤーをウォークマンと名づけて売ることはNGということです。

kumito8796
質問者

お礼

早速のご回答、しかも大変詳しく説明して頂きまして 感謝申し上げます。 不勉強とはいえ、自分が知らないうちに犯していた 失敗は、すぐに改めることにいたします。 ブログのマナーとして守る必要があることばかりです ので、ご指摘のあった事は今後気を付けます。 ありがとうございました。

  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.1

商品名は正確に表記しても問題ないでしょう。 イチロー選手の画像は、まずいと思います。 法的に明確な定義は無いそうですが、一応「肖像権」という概念がありますので、その点に配慮された方が宜しいかと。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9 無名な人の個人名は、イニシャルなどで表記し、特定されないように配慮された方が良いと思います。

kumito8796
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 肖像権については、今後注意いたします。これまで掲載してきた イチロー選手の写真も、たいへん残念ですが取り消して別の問題 のない写真に差し替えたいと思います。

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