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ユニクロカレンダーの被写体の著作権
ユニクロカレンダー(http://www.uniqlo.com/calendar/)は 全国各地の膨大な量の景勝地、観光している人々などが映っていますが 著作権はどうなっているのでしょうか? 建物はお金を払えば使用許可を取れるのでしょうが、 人は微妙にボケているので個人は特定しづらいですが、 許可を取ってなければ著作権に触れているような気もします。 普通テレビCMだったらどんなに小さく映る通行人もエキストラを呼びますよね? 今回の映像はどう見てもエキストラのように見えませんし(警察官も写ってます)、 企業の宣伝映像と考えると、著作権的にアウトな気がしてしょうがないのです。 詳しい方教えてください!
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著作権は今回関係ないでしょう。 被写体が持つ権利は「肖像権」になるでしょうが、この権利は法律で明確に規定されている物ではありません。 なので、肖像権問題が出ないようにぼやかしているのでしょう。 何か問題があれば民事訴訟になり、この類の判例によって判断が決まるでしょうね。
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- hiroki0527
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>特殊な光景なので権利は旭山動物園にあるような気もしますが、 そういった光景にも著作権、肖像権問題は出ないのですかね? 撮影許可を旭川市(旭山動物園は市営です)に取ればすむ話です。 一般的には撮影許可の際に条件等を詰めます。 その条件通りに利用すれば問題は起きません。
お礼
わかりました! ありがとうございます。
著作権は関係がない…ってのは#1の回答の通りなので、 勝手に肖像権に関するものとして回答しますが、 > (警察官も写ってます) 何故これをわざわざ取り上げているのでしょうか。 職務遂行中の公務員には肖像権がありませんが。
お礼
職務遂行中の公務員に肖像権がない、というのは初めて知りました! 勝手に写真や映像を撮って自分の作品、または企業広告の一部として使っていいという事なのでしょうか。 よければ制定されている法律を教えて頂けると嬉しいです。
お礼
なるほど、肖像権ですね!無知ですみません。 法律で明確に規定されている訳ではないのですね!分かりました、ありがとうございます。 (追記の質問になってしまいますが…)私の質問も分かりづらかったですが、 ユニクロカレンダー内に例えばおそらく旭山動物園のペンギンを見学する大勢の観光客の図、 なんてのがありますが、特殊な光景なので権利は旭山動物園にあるような気もしますが、 そういった光景にも著作権、肖像権問題は出ないのですかね?