- ベストアンサー
名義人を変えずに 車を売った
実は死亡した叔父の車を、訳あって名義人を変える事ができず、そのまま売ってしまったのです。もしその車で事故が起きた時はどうなってしまうのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。>納税は名義人である叔父のところにきてしまうのですか?そのとうりです。住所変更していれば別ですが。しかしその場合でも車庫が絡んで来る場合がありきますので面倒です。 >もし買った方(所有者)が車検は無理としても車両管理、車庫保管、納税をきちんとしていてくれれば問題はないですか?いいえ、ただ代行しているだけにすぎず問題が起こればその責任は前回のお答えと同じで責任の所在をあいまいにしているだけとなり人身事故などが発生した場合に内容により保険の適用がされなくなったりしますので、同じことです。一切車を動かさず保管しておくのなら話は別です。 >事故の内容によりけり・・・ですが、買った方と個人間ではあるのですが書面上で契約を交わしていても、その効力は無く 不利なことは名義人である叔父が義務を背負わなければならないのでしょうか? そのとうりです。当事者が法律上の瑕疵を知りながら交わされた契約は無効です。例えば違法賭博のために賭場主に借りたお金の借用書 は効力がないのと同じです。面倒ですがいずれ車検も来ますし、名義の変更だけはなさっておいたほうが何かと問題にならず楽です。
その他の回答 (2)
- 029526-charade
- ベストアンサー率17% (131/736)
こんばんは。 No.1の方と回答がダブりますが、納税義務は叔父様のところに行きますし(納税証明書は車検証上の所有者の元へ行く、また車検は納税証明書―もちろん支払ったという証明です―がないと受けられない)、事故はもとい交通違反をしても最悪叔父様のところにも責任が行きます(言葉は悪いですが買った方が事故を起こして車を放置して逃げ、本人が見つからないなどという場合など)。 また車庫証明は叔父様の住所で登録されているだろうと思いますが、実際の使用(保管)場所と異なっているので「車庫飛ばし」とみなされるかもしれません。 さらにまともな転売も出来ませんし抹消登録(=廃車)もできません。 百害あって一利なしです。オークションなど個人売買でものちのちトラブルが起きないように名義変更だけは絶対に確実に、といわれています。 確かに所有者本人が死亡した場合の名義変更・廃車の手続きは面倒ですが…(遺産の相続などがからんでくるため)。
お礼
回答ありがとうございます。なんとかします。
- a375
- ベストアンサー率30% (439/1421)
事故の内容によりけりですが第一義的には運転者、二義的には所有者が責を負うことがあります。車両管理、車庫保管、納税や車検は所有者にその責がありますので名義をそのままにしておいてよいわけがありません。なんとしても変更すべきです。
補足
回答ありがとうございました。もう少し質問したいのですが分かりましたら回答お願いします。 納税は名義人である叔父のところにきてしまうのですか? もし買った方(所有者)が車検は無理としても車両管理、車庫保管、納税をきちんとしていてくれれば問題はないですか? 又 事故の内容によりけり・・・ですが、買った方と個人間ではあるのですが書面上で契約を交わしていても、その効力は無く 不利なことは名義人である叔父が義務を背負わなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
2度にわたっての回答ありがとうございました。本当によく理解できました。なんとか名義変更するよう叔母に伝えます。