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車の名義について
身内に車を譲ろうと思っています。 名義は私の名義そのままでも良いのかなと思っています。 とは言え事故など起こした場合など考えると少々不安です。 事故などの場合、名義人に何らかの責務が発生するのか分かりません。 詳しい方いらっしゃったらアドバイスを頂きたく思います。
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業者です。 名義をそのままでの理由が問題です。 合理的な理由があれば、下記条件を満たせば名義はそのままでも構いません。 (1)実質使用者が、保管場所を確保してること。 (2)充分な補償が出来る任意保険に加入してること。 さて、合理的理由ですが、 I貴方と実質的使用者の間で、貸借契約を交わすこと。 具体的内容は省きますが、正式な貸借契約さえ交わせばなんら問題はありません。一部の人が管理者責任云々と適当なこと書いてますが、そんな責任は問われませんのでご安心を。 契約書が交わされてれば、管理者としての責務は真っ当してます。法的な義務ではありません。あくまでも貴方が任意で交わす賃貸契約なのです。 先の(1)と(2)、そしてIがあれば特に問題はありません。 但し、事故になればいくら契約書があろうが当事者の一人になります。契約書により最終的には無罪放免となるでしょうが、少々面倒なことに付き合うハメになるのは避けれません。 おわかりですか? 嫌な思いしたくないのであれば、キチンと名義変更したほうがいいですよ。
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- y-y-y
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どんなことでも「名義人」は、最後まで全責任を負わねばなりません。 車の名義もそうですが、また、例えば「携帯電話」の契約の名義人も同じです。 携帯も、たとえ友達から頼まれて契約の名義人になり、友達が使って料金を支払わなくなっても、名義人が料金支払いの尻拭いをしなければなりません。 だから、質問の様に身内の事故なども、最終的な責務を負うことになりますので、そこが心配なら、名義を身内に変更しましょう。 動産や、不動産や、契約等の名義人になったり、名義人の変更は、最終的な責任の有無を問われますから、軽々しく考えてはいけません。
お礼
回答ありがとうございます。身内なので悪意をもって何かをするとは思えませんが、金貸しに車検証預けるなど色々と厄介な事が多そうですね。
- zipang_style
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「管理者責任」を問われます。 事故もですが、違反者を現行犯で検挙出来ない(駐車違反やネズミ捕りなどの) 交通違反に対する処罰は所有者・使用者に来ます。 もしも身内の人が知り合いか友人に貸したとしても、 身内の人と同様にその人の違反や事故に対しても管理者責任が付いて廻ります。 「そんなぁ、見ず知らずの人ですよ。」と言ったところで 「そういうリスクを承知の上で貸した」と判断されますから 名義変更を済ませるのが「事なかれ」のための正しき処理になります。
お礼
回答ありがとうございます。身内が他者に貸すと言う場合もありますね。揉め事になったらとばっちりがきそうです。やっぱり名義変更の必要性を感じます。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5242/13714)
事故では無いですが、駐車違反で運転者が逃げた場合は所有者に反則金の支払い義務が発生しますね。
お礼
回答ありがとうございます。そうですね、真っ先に所有権者に来るでしょうね。名義変更をした方が無難ですね。
- fjdksla
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>事故などの場合、名義人に何らかの責務が発生するのか分かりません 何らかの債務が発生しないとはいえません。 もしかすると発生します。 税金等もありますので、確実に名義変更は行いましょう。 車庫証明を警察で発行してもらい 陸運局で名義変更をするだけです。 車庫証明が3000円程度と名義変更が数百円です。 書類の書き方が分からなければ、代書屋がやってくれます。これが2~3千円です。
お礼
回答ありがとうございます。なるほど税金の請求がきますね。まどろっこしくなるので名義変更しようと思います。
お礼
随分と前に乗ってた車が日産名義になっていて普通に乗っていた事から名義変更はアパートに住むようなものだと思い、特別問題ないと思っていましたがアパート同様賃貸借契約が必要ですね。 しかし、名義変更の煩わしさより厄介な事が多そうなので素直に名義変更したいと思います。ご回答ありがとうございました。