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車の名義変更について

先日伯父が亡くなり、伯父名義の車を譲り受ける事になりました。 伯父の一人息子(私のいとこ)は了承済みなのですが、亡くなった方名義の車の名義変更をするのに必要な手順をどなたかご教授いただけますでしょうか。 車検はまだ残っており、納税もしてあるそうです。 よろしくお願い致します。

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  • Sasakik
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回答No.5

老婆心ながら・・・ No.1さんの回答のリンク先にもあるとおり、法定相続人には、故人の子(直系卑属)のほかに父母・祖父母(直系尊属)、兄弟姉妹も含まれる。 また、遺言で特定の相続人だけに相続させようとしても、法定遺留分が優先されるので、必ずしも遺言のとおりとなるわけでは無い。 >伯父の一人息子(私のいとこ)は了承済み ほかに法定相続人がいて、その人物が「了解した憶えが無い」と言い出すと後からややこしい話しになるコトもあり得る(普段は顔を見せなかったヤツが財産分与だけは要求して揉めに揉めたと言う話しも良く聞くんだな)。 質問者サマの一族がでは無く、”一般論”としては、   故人の配偶者や親兄弟が健在だったら、その人たちからも   了解を得ておく ことも頭に入れておいた方がいいかもしれない。

その他の回答 (4)

  • y-y-y
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回答No.4

> 伯父の一人息子(私のいとこ)は了承済みなのですが、亡くなった方名義の車の名義変更をするのに必要な手順をどなたかご教授いただけますでしょうか。 伯父の車の名義を、車検証で確認しましょう。 車検証で、叔父の名前が「所有者」と「使用者」が、別々か同じかどうか。 「所有者」と「使用者」が、別々なら、「所有者」がローン会社なら、ローンの確認や、始末をいとこに依頼しましょう。 「所有者」を伯父からいとこへ名義変更は、「車の相続」などの手続きが面倒になるでしょう。 「使用者」と「所有者」の両方の名義を同じいとこにしたほうが、nekoojisanさんへの名義変更の手続きが楽になると思います。 以上、ここまでは、いとこにしてもらいましょう --- 「使用者」と「所有者」同じいとこになったら、いよいよ、nekoojisanさんへの名義変更です。 名義変更をするには、車検証の「所有者」と「使用者」が別々の名義ならも「使用者」の名前の変更です。 そして、nekoojisanさんの名義にするには、nekoojisanさんの「住民票」が必要です。 車のナンバーの地名等は、車検証の使用者に記載の住民票の市区町村を管理する陸運事務所・車検場の名前となります。 つまり、nekoojisanさんの「住民票」の市区町村を管理する陸運事務所・車検場の名前となります。 そして、車庫証明は、nekoojisanさんの「住民票」の場所が車庫として警察に申請します。 「住民票」に車庫が無いなら、直線で2キロ以内に車庫を用意します。 警察からは車庫証明の場所を実際に見に来ます。 見に来る人は、警察の外郭団体に所属のモト警官や、外注に出した調査会社です。 見るポイントは、公道からの出入りに支障ないか、車庫の広さ・ドア開閉・昇降などに支障が無いか。 車庫をザーッと見て、問題・支障が無ければ黙って通り過ぎます。 問題・支障が有ると思えば、測定などを始めるかもしれません。 なお、車庫証明が許可にならないと、新車のナンバー登録が出来ないし、名義変更もできません。 軽自動車の場合は、市区町村によって車庫証明が不要だったり、または、同じ市区町村内でも地域・地区・集落によっては車庫証明が要・不要が混在します。 軽自動車の車庫証明(車庫届出)が必要な地域の一覧 https://www.kurunavi.jp/syako/kei.html

回答No.3

まず、登録車(普通車)と届出車(軽自動車)では、難易度が違います。 軽自動車は比較的に簡単です。 普通車の場合は、亡くなられた伯父さんの戸籍謄本やら遺産分割協議書等、とても難しいです。 自動車屋でも良いですが、一番良いのは、陸運支局の周囲にある「行政書士事務所」に依頼する事です。 自動車登録のプロですから、必要書類等丁寧に教えてくれます。 それなりに費用は取られますけど。

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.2

そういうのは自動車屋さんに任せた方が良いと思います。 車検証の「所有者」と「使用者」が同じなら面倒はないが、異なっていると面倒・・・という話を聞いたことがあります。 「所有者」と「使用者」が異なる例としては・・・ローンで購入した場合は所有者はローン会社で使用者は契約者。完済したら所有者変更していれば良いのですが変更してないケースが多いらしい。

nazoboy
質問者

お礼

そのようなケースもあるのですね。 ありがとうございます。 確認してみます。

回答No.1
nazoboy
質問者

お礼

ありがとうございます。 一度相続してから譲渡になるのですね。 助かりました。

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