※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人保護法について)
個人保護法の処罰について
このQ&Aのポイント
一部の派遣社員が健康保険組合へ送った書類が郵便事故で届かず、会社から個人保護法に基づく処罰を受けることになりました。
派遣社員が個人保護法の必修講習を受けさせられず、会社の責任を問いたいです。
この場合、派遣社員はどのような処置が取られるのか知りたいです。
カテゴリーが違かったら、申し訳ないです。
誰か当事者になっていたら、そういう方がいて処罰をしたという方が居たら、教えて下さい。
私は派遣社員で、社会保険関係の仕事をしている者です。
私は会社の方の社会保険関係の書類を、健保組合へ普通郵便で出しました。
そしたら郵便の事故で、先方に到着しませんでした。
会社に報告をしたら、「個人保護法が厳しくなっているから、どういう理由にしろ本人へお詫びをしなければいけない事、そして私は始末書になるだろう」という処置を言い渡されました。
どういう理由にしろ、その本人へ迷惑を掛けた事には変わりはないから、どういう処罰を受けたにしろ受けます。
でも会社の大元側は会社で講習を開いている「個人保護法」の必修を求められていたのにも関わらず、私の部は派遣だからと言って受けさせなかった事、ほったらかしにしていた事等、私一人のせいにされるのは間違えていると思うんですけど・・・。
どちらにしてもこの場合、私はどういう処置になると考えられますか。
ご指摘いただければと思います。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ございません。 普通郵便で送ったのは、半分は私の独断です。今までも到着していたから、今回も大丈夫だろう、という軽い気持ちから送りました。 書留で送るというマニュアル、というか決まりは、事件が起こった後で知りました。 個人情報保護法の事です。結局私に責任をとれ、という事にはならず、今後注意するようにという事で終わりました。有り難うございました。