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電動キックスケーターって道交法に違反してるの?
ちょうど一年くらい前に電動キックスケーター(いわゆるザッピー)を購入したのですが、先日山梨県の観光地に持参し、乗っていたところ、地元の警察官に止められ「原動機付き自転車なので乗れませんよ」と注意されてしまいました。購入した会社は自転車と同じ扱いになるので車道以外は平気です。と言っていたと思います。 帰ってきて自分でも色々調べてみたのですが、どうも明確に違反だという規定がみつかりません。 ザッピーは0.15キロワットの定格出力なので、電動アシスト自転車の0.25キロワットを下回っていますし、速度も時速15キロ程度だと思います。仮に法律的に言って新しいジャンルの乗り物だとした場合、法律自体が存在しないことになると思うのですが、そんな場合は取り締まることが出来ないと思うのです。そもそも原動機とはエンジンのことで電動機では無いのでは?道交法の示す原動機付きとはどんな定義が考えられ、電動スケーターは実際法律違反な乗り物なのでしょうか? ネットで調べられる限りすべてを観てみたのですが、明快にはわかりませんでした。どなたか教えてくださーい。
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道交法では「総理府が定める大きさ以下の総排気量(50cc)と定格出力(600w以下) を用い,レールまたは架線によらないで自転車,身体障害者用の車椅子と 歩行補助車など以外」を「原動機付き自転車」と定義しています。 つまり,原動機には600ワット(0.6kワット)のモーターも含まれます。 そのため,ザッピーは該当する為,乗用には免許及び補助装置 (ウィンカー,前照灯等)が必要です。 ちなみに現在の法的解釈だとジンジャーも原動機付き自転車に該当します。 ↓ついでにジンジャーについてのコラムも。
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- h13124
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仰るようにキックが主体であり、あくまでモーターは、補助だとすれば、自転車になるかと思います。昔の自転車は、チェーンやベルトではなく、直接足で蹴っていたのですから。 安全に楽しんでください。
- stingray
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>僕自身はザッピーはおもちゃの類だと思うのですが。 さて,「おもちゃ」とすると今度は一般的な公道での使用が出来ないんですよね。 (交通のひんぱんな道路において、球戯をし、 ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。) 「交通のひんぱん」はあいまいではありますが, これを判断するのはもしも現場に警察官がいたら警察官本人にであるので, 注意対象になるのですね。 今回のケースであれば,その観光地の道路でザッピーに乗る事を, 警察官が「交通の頻繁な道路でローラースケートに類する行為をしている」 と解釈した為注意したわけです。 ちなみに。原付ナンバーを獲得したザッピーであれば, 原付として扱われます。 ちなみに条例では文法的には「一度出た語の省略」として扱う為, アナタの解釈は採用されなくなってしまうのです。 (そのためちゃんと法令のほうも図表を入れてかいといて欲しいのね。) そして極論。購入した会社がウソをついている可能性があるので, 一度その会社に聴いた方がよろしいかとおもいます。 (ワタシが写真で見た限り,公道では乗れないのですが・・・。)
お礼
なーるほど。総理府令の中で「以下の。。。」という表現がありました。てことはエンジンは何CCであっても原動機になるし、電動も何キロワットであってもいけないんですね。電動アシスト自転車に準じていると思った とか言いつつ乗ることにします。(怒られるかもしれませんが) ありがとうございました。
- h13124
- ベストアンサー率29% (172/591)
全くの私見です。 原動機付き自転車の定義としては、定格出力以外に自転車以外の物という定義になっています。両方の要件を満たさないといけないのです(道路交通法第2条第1項10号)。 自転車の定義については、人の力により運転する2輪以上の物とされています(道路交通法第2条第1項11の2号)。 電動アシスト自転車では、あくまで人の力を用い、その補助として電気モーターを使うと解釈されているのだと思います。 これに対して、電動キックスケーターは、人の力を使わないため自転車の要件を満たさないと解釈されたのだと思います。 以下に法令データベースのサイトを書いておきましたので、参考になさってください。
補足
回答ありがとうございます。前の方にも補足したように法律の解釈で何とでも考えられると思うのですが、たとえば、ザッピーがキックをしなければ電気の助けが加わらない機構であるとすれば、電動アシスト自転車と解釈されるのでしょうか?そもそもスケーターは自転車ではないですものね?なんかちょっと悔しいんです。つまり今現在法律に載ってない乗り物であるわけで、今までの法律に照らし合わせると電動アシスト自転車が一番似ていると思うだけなんです。なにかはっきりしないんです。。。
補足
早々のお返事ありがとうございます。 法律っていうものは明確な答えがなくて いわゆる「解釈」の違いでどうにでもなる感じがするのです。 道路交通法第2条第1項第十号では、総理府令で定める大きさは、2輪のものについては0.050リットル、定格出力については0.60キロワットとし、その他のものにあっては、総排気量については0.020リットル、定格出力については0.25キロワットとする。 と載っています。どこにも「以下」という文字がありません。この以下の文字を勝手につけて考えると、おもちゃの電動カーや、エンジンつきおもちゃの類まですべてに及ぶことになりますよね。僕自身はザッピーはおもちゃの類だと思うのですが。困りました。