ANO.1,2です。
回答へのコメントを読み、若干混乱してきました。
事実関係を整理するため、若干の質問をさせて下さい。
(1)仲介業者からは「新築一戸建住宅」として紹介されましたか?あるいは「住宅用土地(建築条件付土地を含む)」?
(2)物件販売に際する売り文句に「指定された数社のホームメーカーからご希望の会社を指定可能。」とかありました?
(3)建物請負立会い料を請求したのは、家を建てた工務店の営業ですね?
(4)その工務店が土地の売主でもあるわけですか?
どうも工務店の営業が仲介業者を追い出した云々の件を読む限り、「建築条件付土地」で、工務店営業者が建物に関する余計な手数料まで騙し取ったと推察します。
仮に一戸建住宅販売であれば、建物まで含めた仲介手数料を「仲介業者」に払う形になっている筈です(最高で所得税抜き物件価格*3.15%+63000円)。
仲介業者が土地分しか取っていないということは、土地の売買にしか関与していなかった。
すなわち、「請負立会い料」は工務店が自らの工事請負に際して請求している金額なので「仲介料」には該当しない形になります。
No.3さんの仰られるように、法の盲点をついた確信犯的犯行ですが、内容を確認せず印を押してしまった質問者さんにも責任の一端があります。(とは言え、家の購入など一生で何度もあるイベントではなく、かつ、皆金額内訳には無頓着になる傾向があると言われてますので、仕方ない話と思います。私の場合は父親が建築士で、キャンセルした物件の見積書類を見た瞬間に駄目出ししてくれたので運良く助かりましたが。)
繰り返しになりますが、家の購入の経緯から金の流れまでを検証できるような書類(例:物件の広告、領収書、やり取りに関するFax等)を揃え、弁護士に相談してみてください。先に紹介したNPOであれば、e-mailでの相談は無料ですし、親身に相談に乗ってくれます。
お礼
丁寧でとても分かりやすい回答ありがとうございました。 >別項目で代金を請求し、それに施主が応じた場合 正確な説明の無いまま(誤解するような説明)で結んだ契約も有効になるんでしょうか? 市の消費者相談に行ってきましたが、宅建業協会の無料相談があるそうなので、一度相談してみます。ですが建て主の工務店の社長が宅建業協会の会長なので… 会社名を伏せて相談してみます。
補足
お礼のメールの訂正です。 建て主の工務店の社長は宅建協会の会長は誤り 宅建協会の支部長です。 ということなので隣の宅建支部に相談に行きます。