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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:19歳未満で発病した精神病。)

19歳未満で発病した精神病と年金受給の条件について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 19歳未満で発病した精神病とは、精神障害者2級16号を受け取っている人のことです。障害年金と障害厚生年金を受け取っています。
  • 初診は19歳を超えていたため、受け取る年金の額や内容が変わる可能性があると聞きました。具体的にどのように違うのでしょうか?
  • 過去の診断書を取得することで、特典や支給額が変わる可能性があります。証明書の発行を受けることで、詳細な情報を得ることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>障害年金と障害厚生年金をいただいている者です。 ということは現在認定されている初診日の時には厚生年金に加入していたということでよいのですよね? >19歳未満で病気を発症すると、受け取れる年金の額(?)と言うか、内容が変わると拝聴いたしました。 19才未満かどうかというのは、19歳以下か20才以上かということの聞き違いだと思います。 年齢が20才未満の場合と20才以上の場合で異なるのは障害基礎年金の受給要件です。 20才未満で発症した場合には無拠出制の障害年金といい、受給できる金額は同じですが所得制限があります。20才以上が初診日の場合には所得制限はありません。 つまり20才以上の方がよいわけです。 >今からA精神科にかかっていた証明をとると、何か特になることがあるのでしょうか? これはもっと詳細を聞かないと判断付かない部分があるので断言は出来ません。 A精神科の初診日を適用したとした場合、ご質問では平成15年5月を初診日としているので、それでいうともし初診日がずっと昔になり、もしA精神科受診時から病状が継続しているケースなのであれば、5年以内の分まで遡って障害年金をもらえる可能性があるわけです。 その場合には多分平成16年終わりから平成17年頃から貰った障害年金の受給期間が今平成18年11月ですから平成13年11月からの受給としてその分をもらえるという話があるかもしれません。 しかし、もし初診日がA診療科の時になった場合、そのときに働いていれば良いのですけど、働いていなかった場合には障害厚生年金の受給資格が存在していないことにもなりかねません。 つまりちょっと簡単に断言できる話ではありません。 どちらかというと初診日を更に昔にするというのは、今受給できているものが出来なくなる可能性や制限が生じる可能性の方が大きいので、今から初診日の変更を試みるというのであれば、障害認定に詳しい社会保険労務士と良く相談して決めてください。

noname#23700
質問者

補足

とても分かりやすい解説で、助かりました。 ご回答、本当にありがとうございました。

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