相手会社が倒産したら源泉税は納められている?
個人事業主のグラフィックデザイナーです。青色申告です。
昨年度の内に完了した仕事の入金が、今年に入って1、2月に複数回に分けて入金ありました。昨年の内に支払ってもらえる筈だったのですが、経営の状態が良くないらしく、遅れての入金でした。
問題なのが、届いた昨年度の支払調書の支払金額が、遅延した分も含まれているという事です。源泉徴収税額もその金額から算出されたものです。この支払調書に合わせて確定申告する場合、遅延分を12月31日付けで振り込まれたと計上したら良いのかなと思ったのですが、そんな強引な事をしても良いのでしょうか?
普通に考えたら遅延分は今年度に計上するのが当たり前だと思いますが、もし相手の会社が近々倒産するようならば、早めに計上して源泉を徴収してもらった方が良いのかなとも思いました。遅延分は今年度に計上し、その分の源泉徴収は今年度にしてもらうとしても、倒産してしまって納税されなかったら結局こちらが割をくうのかなと。もしかしたら会社の方も、倒産を見越して昨年度の内に極力処理を終わらせておきたいのか、、
現在、相手会社に、どのように対応するのが良いかメールにて質問をし、返答を待っているところであります。向こうからの提案に対して、正しい対応が出来るように事前に知識を貯えたく質問させて頂きました。
また、仮に遅延分を今年度に回してもらい、源泉徴収もその通りに分けてもらった場合、結果的に会社が倒産すると、源泉は徴収されない可能性が高いでしょうか?されなかったとしても、徴収の額さえ分かっていれば来年の確定申告で計上する事も出来るのでしょうか?
文章まとまらず申し訳ございませんがヨロシクお願い致します。
お礼
ありがとうございます。 試してみます。