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衆議院の重複制とドント方式
衆議院の比例代表ではドント方式が採用されていますが、 この方式では、予め名簿が提出されます。 この段階で、所謂「名簿順」というような順番はつけられているのでしょうか。 また、学校で配布された資料集には、 名簿順の各順位に候補者が2人いるのですが、 それはどういうことなのですか? この時、同順位の二人の候補者のうち、当選するのは 小選挙区での惜敗率が高い人となっています。 総体的に見て、わかりにくいので、 中学校3年生にもわかるように教えてください。
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公職選挙法第86条の2 にちょろっと書いてありますが, 1.原則として「当選すべき順」に候補者を並べた名簿を出さなければならない [だから「名簿上の順番」は存在する] 2.ただし, 小選挙区でも立候補する候補者を 2名以上入れる場合, それらの間に順位を付けなくてもよい (= 同順位としてもよい) [小選挙区と重複して立候補する候補者同士は同じ順位にしてもかまわない] 3.同順位の候補者のうちで当落を決めなければならないときには, 小選挙区での惜敗率 (当選者の得票数に対する当該候補者の得票数の割合) の高い順に当選とする だそうです. 2で「重複して立候補する候補者同士」に限定しているのは, そうじゃないと比例代表のみで立候補する候補者との間で当落を決めにくいからでしょう. う~ん, まだわかりにくそうだ. ええと, こんな風に考えてください: まず, 提出する名簿では「当選する順番」があります. ただし, 「小選挙区にも重複して立候補する候補者の間」には順番がない (同順位である) かもしれません. で, 選挙が行われるのですが, 「小選挙区だけ先に開票する」と考えてみてください. すると, 小選挙区での開票結果を使って「同順位にした, 重複立候補者」の間に順番を付けることができます (小選挙区で当選した候補はこの時点で除く). こうなると普通の比例代表になるので簡単になるんじゃないでしょうか.