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衆議院・非拘束名簿式

2001年のあるサイトに次のように書かれていました。 “これまでの参議院比例代表選挙は、あらかじめ政党の側で 候補者の当選順位をきめておく方式(拘束名簿式)で、 有権者は政党名を記載して投票しました。 これに対し、新たに導入された非拘束名簿式は、名簿では 当選順位は決められておらず、有権者が候補者名または 政党名のいずれかを記載して投票する方式であるため、 有権者は当選させたい候補者を選ぶことができます。” 現在、衆議院議員の選挙制度も非拘束名簿式なんですよね? 小選挙区制とか、比例代表とか、選挙のことがいまいち よく分からないので、教えてください。 分かりやすい子供向けのサイトなどあったら教えてください。

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noname#107424
noname#107424
回答No.1

衆議院の選挙制度について説明します。 衆議院の選挙制度は小選挙区・比例代表並立制です。 今の選挙制度の小選挙区・比例代表並立制は1994(平成6)年に改正されました。 小選挙区は300議席。比例区は180議席です。 小選挙区というのは、日本全国を300の選挙区に分けます。 1つの選挙区から一人の議員が当選するという仕組みです。 詳しく説明すると小選挙区の場合 OKWEB選挙区 投票数10000票 立候補者 Aさん 4000票 Bさん 3000票 Cさん 2000票 Dさん 1000票 の場合、Aさんが当選します。 1994年以前に実施されていた「中選挙区」と呼ばれるのは 1つの選挙区から三人当選すると言う仕組みです。 この場合、AさんBさんCさんが当選します。 比例区の説明をします。 日本全国を11の選挙区に分けます。 個人名ではなくて、政党名を記入します。 全体の投票数÷党の投票数を計算して議席数を決めます。 さて、ここからが衆議院選挙制度で説明が難しいところです。 最初に書きましたが「小選挙区・比例代表並立制」です。 この並立制について説明します。 小選挙区に立候補する人が、比例区の選挙名簿にも名前を載せられるという制度です。 Aさんは小選挙区で落選しました。 しかし、比例区で名簿の順番が一番だったので、当選しました。 これでおわかりでしょうか?

atsuk0
質問者

補足

>比例区の説明をします。 日本全国を11の選挙区に分けます。 個人名ではなくて、政党名を記入します。 ということですが、衆議院の比例代表選挙は、 「候補者名または政党名のいずれか」を記入するのではなく 「政党名」を記入するのですね?

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  • new2
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回答No.4

 続いて、参議院の比例区について説明します。  参議院は元々、衆議院と同じく、拘束名簿式でした。ところが、この順位がそのまま当落に直結してくるので、政党内で競争が激化していきました。そのため、オレンジ共済事件やKSD事件では、その順位を巡って上位に登載できるように裏金工作が明るみなり、その反省から非拘束名簿式、つまり誰を優先して当選させたいかは有権者に決めてもらおうという方法になりました。  しかし、この方法は大変問題を抱えています。まず、政党でも候補者でもどちらでも書くことができますが、政党名だけだと、「政党ごとの得票」のみ有効なのですが、候補者名を書くと「政党ごとの得票+候補者ごとの得票」という風に、2回カウントされます。つまり書き方によって1票しか力を持たないのと、2票の力を持つというような不公平があります。  昔みたいに、「全国区」にすれば分かり易いのですが、これだと資金も組織も大規模でないと当選できません。  これじゃあ、子ども達どころか大人でさえもわからない仕組みでいいのか、疑問です。  なお、比例区のメリットは小政党にも一定の議席が配分されるというメリットがあります。かつて、二院クラブや税金党、スポーツ平和党が参議院比例区で議席を得ていました。これらのミニ政党は、国会内の影響力は確かに弱いのですが、有名人の個人商店的性格のため、マスコミに取り上げられやすく、国民と政治とをつなぐという点で、功績があったと思います

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  • new2
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回答No.3

 衆議院の比例区は拘束名簿式(あらかじめ政党側で優先順位をつける)ですが、参議院は非拘束名簿式(優先順位はつけない)です。少し長くなるので、まず衆議院比例区について説明します。  衆議院比例区は、比例区単独で立候補できるほかに、小選挙区との重複(つまり、小選挙区にも比例区にも立候補できる)ことになっています。これは、かつての中選挙区では3-5人選ばれたのが、小選挙区で1人しか当選できず、これまで届いていた2番目・3番目にも機会を与えると言うことで「復活当選」悪く言うと「ゾンビ」ということです。  重複候補と単独候補がいり混ざると、どの順番で当選させればいいのか分かりません。そこで、比例単独と重複候補との間に順番をつける必要が出たため、拘束名簿式になりました。さらに、重複立候補の場合、同一順位をつけて、惜敗率(つまり1度負けた小選挙区において、どれだけ得票出来たのか)で上の方を優先します。  例として、小選挙区A選挙区とB選挙区があります。   A・Bどちらの選挙区の2位の人は同じ政党で同じ重複順位で、復活当選できるのは1人しかいません。 A選挙区 当 10万票    6万票 B選挙区 当  7万票    5万票  単純に票数が多い方だとA選挙区の2位の人が復活しそうですが、そうなると票数が多い都市部有利となってきます。そこで地方でも都市でも平等な方法として、惜敗率、つまり2位の人がどれだけ1位の人と競っていたのかで決まります。  計算方法は(2位の人の票数/1位の人の票数)です。  このABに当てはめると、A選挙区では惜敗率60%。B選挙区では71.4%。ということで、票数では少ないけど、B選挙区の2位の人が復活当選となります

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  • lequeos
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回答No.2

現在の衆議院選挙(比例選)は、「拘束名簿式」で行われます。内容については、 > あらかじめ政党の側で候補者の当選順位をきめておく方式(拘束名簿式) と書いてあるとおりで、有権者は政党名のみ投票します。これと別に、小選挙区では自分の選挙区に立候補した人の中から意中の候補者個人の名前を書きますので、要するに総選挙では2票(政党名と、個人名を書いたもの)を投じることになります。後は、下記サイトで微に入り細に入り解説してくれているようですので、お調べください。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html
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