医師が採取した血液を故意に廃棄した場合の犯罪名
介護施設での女性医師が医療行為の不適切性を指摘された報復に、私の母親ですが、入所者に対して故意に密かに禁忌量の向精神薬を投与して苦しめる事件が起きました。大きな後遺症が残りました。私は早くから、医師の不法行為を看破し、その医師の犯罪行為を止めさせるために、血液検査を求めました。最初は知らん顔をしていましたので、行政機関の助けも得て血液検査を促しました。そして、血液が採取されたことを母親の口から聞きました。ところが、今度は検査の結果説明がなく、しかし、血液検査をした後、一か月ほど、粉末の薬剤に密かに故意に禁忌量の向精神薬を投与して苦しめる傷害行為が止まりました。しかし、一か月後、同様の傷害行為が再開されました。血液を採取したのは、金曜の午後4時頃ですが、故意にその日に検査機関に渡さないで、翌週の月曜日に検査機関に検体を出したことを確認しています。わざとに時間をあけて、検査不能にしたのです。血液検査のため採取した血液を事実上は、廃棄した行為ですが、刑法上の構成要件に該当するでしょうか。時間がなく、細かな説明は省きます。よろしくお願いいたします。
お礼
お返事どうもありがとうございます。 調べても分からなかったので、とても助かりました。