なぜか身体障害者診断書を書いてもらえません
交通事故により右足首を痛め担当医(身体障害者福祉法第15条第1項の指定医師です)に自動車損害賠償保険後遺障害診断書を書いてもらいました
診断結果は以下の通りです
他覚症状および検査結果
(1)杖を使用しないと30分くらいしか歩けない
(2)杖と右足首装具を使用すると1時間弱は歩ける
XP、CT上では明らかな骨傷はない
関節機能障害
足関節 背屈 他動 右 0度 左15度 自動 右ー5度 左10度
底屈 他動 右55度 左65度 自動 右50度 左60度
障害の見通し
上記症状の増悪・緩解の見通しは乏しい
これを保険会社に提出したところ、後遺障害12級7号であるとの通知がありました
理由として『右足関節について関節の機能に障害を残すものとして判断します』とありました
次に私は市役所から身体障害診断書用紙をもらい、上述の担当医に記入を依頼したところ、自動車損害賠償保険後遺障害診断書と身体障害診断書は判定基準が異なるため、身体障害診断書は書いても無駄であると言われました
『障害の程度は、身体障害者福祉法別表に掲げる障害に該当しない』との話です
すなわち診断書作成費10,800円を溝に捨てるのと同じだそうです
足関節の機能障害で「著しい障害」(6級)とは
(1)関節可動域が10度以内のもの ⇒ 背屈は15度ありますが底屈は10度です
(2)徒手筋力テストで3に相当 ⇒ 足首はかなり動きますが、抑えられると相当痛く自由には動かせません
(3)中程度の動揺関節 ⇒ 外出時には布製の装具を着用し杖を附いています
そのため自分では身体障害者6級程度には認められると思っていたのですが・・・・
同じ障害、同じ医師なのに、なぜ判定結果が大きく異なるのか納得出来ません
現実に私は足の痛みにより会社(立ち作業の仕事)を10か月近く休んでおります
症状固定ですから、元の仕事への復帰は無理でしょう
身体障害者手帳を発給して頂けると新しい仕事も探し易くなると思います
どうすれば良いか教えて頂けるようお願い申し上げます
【追記】医師の判断に対して私が疑問を抱いていることを感じたらしく、強い口調で『無理な要求だ 書けないものは書けない』と断言していて、再度記入を願うことは難しい感じです
セカンド・オピニオンを求めることを含めてご助言を頂ければ幸いです