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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同居する療育手帳所持者について。)
同居する療育手帳所持者について
このQ&Aのポイント
- 同居する療育手帳所持者についての質問です。同棲している交際女性が療育手帳を持っており、保護者の欄には私の名前が記載されています。私が世帯主として住民票上に記載されており、関係は同居人となっています。この状況で所得税や住民税の控除を受けることは可能でしょうか?また、扶養控除についても教えてください。
- 彼女の親御さんがいないため、扶養親族や親族の連絡先がありません。この場合、扶養控除は受けることができないのでしょうか?また、彼女は国民年金の請求をしていませんが、療育手帳所持者は支払いをしなくても良いのでしょうか?さらに、障害者年金についても教えていただけると助かります。
- 同居する療育手帳所持者について詳しく教えてください。彼女が持っている療育手帳は中度のものであり、保護者の欄には私の名前が記載されています。私が世帯主として住民票上に記載されており、関係は同居人となっています。この状況で所得税や住民税の控除を受けることができるのでしょうか?さらに、彼女の親御さんが亡くなっており、他の親族との連絡も取れない状況です。この場合、扶養控除は受けることができないのでしょうか?彼女は国民年金の請求もしていませんが、手帳所持者は支払わなくても良いのでしょうか?障害者年金についても教えていただけると幸いです。
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noname#22493
回答No.1
詳しくは手帳を持参にして役所の福祉課に聞きに行ったほうがいいと思います。 いろいろな控除が受けられると思いますよ。 (障害の程度によっていろいろと違ってきますが) 福祉サービスもありますし・・・・・。 今のうちにキチンとしておいたほうがいいと思います。
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- torato
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回答No.3
1.(あなたが受けられる)税の優遇措置(控除等)は、ありません。 現状では彼女さんは、(法律上は)ただの赤の他人です。 あるいは、「内縁の妻」とみなされてお互いに財産が相続できる場合があるかもしれませんが、といった程度です。 2.彼女さんが(税法上の)障害者であり、かつ、所得が153万円に満たない場合には、国民年金保険料は自動的に免除されています。 3.知的障害は、おおむね18歳以前に発症したと考えられ、障害基礎年金を受給できます。なお、(20歳前の発症による障害ですから)所得制限があり、彼女さんに他に大きな所得がおありですと、その半額あるいは全額が停止になることもあります。 ちなみに、B1ですと、2級程度だと思われます。全額支給されたとして、年間80万円くらいです。 最寄の市町村役場へいらしてください。 また、自治体独自の福祉制度としてよくあるものは、交通機関の補助(タクシー券・バスチケットなど)や、医療費の減免などです。
noname#36103
回答No.2
自治体によって受けられる福祉サービスは違ってきますので、 地元自治体の福祉課へ本人と一緒に手帳持参で相談に行くのが一番です。 ちなみに、障害者年金は先天性の障害でも受給資格はあります。