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主人を扶養にするメリット・デメリットは?
主人を扶養にすると、どのようなメリット・デメリットがありますか? 私は現在、派遣社員として働いて、派遣会社の健康保険組合にはいっています。主人は、現在失業保険を給付していますが、11月で給付終了します。
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とくにデメリットはないと思います。 今の時期に扶養が一人増えると年末調整の減税に 大きく貢献できると思います。 ただ、年末調整の書類なども記入する時期ですので ご主人の今年勤めていた会社の源泉徴収票と、あれば 生命保険等の払い込み証明書などを早めに準備する 必要があり、自分が派遣で勤めている会社に報告 しなくてはなりません。
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- o24hit
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こんにちは。 まず、今回関係することを書き出して見ます。 ■年末調整 ・年末調整が出来るのは次の方です。 1 1年を通じて勤務している方 2 年の途中で就職し、年末まで勤務している方 3 年の途中で退職された方のうち次の方 ・死亡により退職した方 ・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した方 ・パートタイマーとして勤務していた方で、当該年中の給与の総額が103万円以下の方 ・年の途中で海外へ転勤したことなどにより、非居住者(日本に住んでいないということですね)となった方 ■扶養 ・扶養には、「所得税」の扶養と「社会保険」の扶養があります。 ○所得税の扶養 ・配偶者の控除としては「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。 ・「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」(収入ではないです)が38万円以下の方が対象になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm ・「配偶者特別控除」は、配偶者の「合計所得金額」が38万円超76万円未満の方が対象になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm ・「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特定控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。 ○社会保険の扶養 ・社会保険の扶養については、彼のお勤め先が扶養家族にするかどうかを認定することになります。そして、認定方法は会社によって若干違いますので、正確に勤務先に聞いていただくことになりますが、一般的には、 1.被保険者(本人)に扶養能力があること 2.扶養家族にしたい人の年間収入が一定額以下であること 3.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること 4.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること 5.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること のすべてを満たすことが必要です。 ・もう少し具体的には、 1 扶養能力の有無 本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。 2 収入金額 *収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。 *収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。 3 親族関係の有無 民法では扶養義務がある者の範囲として、夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族としているので、この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので、大抵の会社が以上の者を対象にしています。 4 生計維持関係の有無 生計維持関係にあるということは、主として被保険者(貴方ですね)の収入で生計をたてているということです。 *同居している場合・・・ 「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。 *別居の場合・・・ 毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、 父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。 5 同一世帯関係の有無 被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば、妻の父母の場合、親族関係があり扶養義務があって、 かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。 ---------------------------------------- 以上から,ご質問と補足についてですが, >主人を扶養にすると、どのようなメリット・デメリットがありますか? ・最後に書かせていただきます。 >私は現在、派遣社員として働いて、派遣会社の健康保険組合にはいっています。主人は、現在失業保険を給付していますが、11月で給付終了します >主人の分の書類等が間に合わないので、扶養の手続きだけをして、主人の年末調整は個別にしようと思うのですが・・・この場合は私の年末調整の減税対象になるでしょうか? ・まず,ご主人は失業中のようですから,そもそも「年末調整」が出来ません。なぜなら,「年末調整」は勤務先がするものだからです。 ・もしされるとすれば,貴方の「年末控除」の際に,ご主人を税金の扶養家族にして,ご主人は「確定申告」をされるといいです。そうすれば,「年末調整」で「配偶者控除」または「配偶者特別控除」として、あなたの課税所得から最大で38万円が控除されます。 ただ、ご主人は「確定申告」の必要はありますが、源泉徴収をされている所得がなければ、還付はないです(源泉徴収などで所得税を納税していないと、還付しようがないからです)。 ・貴方の税金の扶養にするには,まずご主人の今年の「合計所得金額」が38万円以下である必要があります。ちなみに,失業保険は非課税所得ですから,「合計所得金額」には含まれません。 それに該当するようでしたら,貴方の勤務先の「年末調整」の時に,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にご主人を扶養配偶者として記入して提出してください。 ○メリット,デメリット ・今回のご質問は税金の扶養のご質問と思われますから,これに関しては,誰が誰の扶養にするかは毎年決められればよいですから今回限りの事で,今後,メリットもデメリットもないです。 ・もし,社会保険の扶養にするということでしたら,健康保険や年金の変更の手続きが必要になりますから,少々手間ではあります。
お礼
ご回答有難うございます。家にPCが無い為御礼が遅くなりました。すみません。 また、細かにご回答頂き有難うございます。 どうしても引っかかっていた所が見えてきました。 焦って質問をしてしまったので、主人は会社に属していないのに「年末調整をする」なんて言ってしまって、「確定申告」ですよね! こちらの件、丁寧にご回答頂き有難うございます。
- mii-japan
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>主人の年末調整は個別にしようと思うので ご主人は給与所得者ではありませんから年末調整は受けられません 年末調整は、12月に給与を支払う会社が行います ご主人の場合、どこが年末調整してくれますか ? ご主人の給与収入が103万を超える場合、確定申告になります また 扶養控除には該当しません 141万以下ならば 配偶者特別控除が適用されます (失業保険の給付金は含まれなかったと思いますが、確認してください) 所得税・地方税、健康保険の扶養、年金等について調べてください ここに質問を書ける方ならば、検索できるはずです
補足
回答有難うございます。 主人の分の書類等が間に合わないので、扶養の手続きだけをして、主人の年末調整は個別にしようと思うのですが・・・この場合は私の年末調整の減税対象になるでしょうか? また、主人にとってのメリット・デメリットはありますか?