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保険会社で異なるのですか?

今年3月に走行中横道駐車場から出てくる車から当てられ80(相手):20(当方)で決着しました。怪我は当方の同乗者のみで通院しましたが こちらの保険会社からは”見舞金”という名目で50,000円が支払われただけで終わりましたが相手側の保険会社からは治療費のほかに通院費と慰謝料(日常生活に支障があると判断し通院終了までの日数分)が支払われました。このような場合はこちら側の保険会社より同じように支払われないのでしょうか?あくまで被害者はこちらなので相手側からしか支払われないのでしょうか?2割とはいえこちらの落度も問われており 保険の等級も下がるのですから納得行きません。こちらが被害者なのであれば100:0にすべきであって2割であれば完全に”被害者”といえないと思いますが...

質問者が選んだベストアンサー

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  • take14Emi
  • ベストアンサー率36% (60/164)
回答No.9

>つまりこちらの保険からは2万+10万(50万*20%)で12万で相手は40万+8万(10万*80%)で48万ですよね? A.基本的に違います。何故、「自分の修理代×自分の過失割合」を自分の賠償金額に加えてしまうのでしょうか? 一般的な対物賠償方法の【クロス払い】で再度ご説明します。 ・相手に対しては、自分の加入する対物賠償保険で 10万円×20%=2万円を支払う。 ・自分へは、相手の加入する対物賠償保険で 50万円×80%=40万円をもらう。 これで対物賠償関係は終了です。 >この42万と修理合計60万の差額はどこへ行ったのですか? kym314 さんは、総修理金額60万円と実際に支払われる42万円がどこへいったか?疑問なんですよね? それは各々の過失割合に応じた自己負担分です。車両保険に入っておられればこの自己負担分も車両保険で支払われます。 別に、差額の18万円を保険会社がピンはねしているのではありませんのでご心配なく。 賠償金の計算とは上記の方法で計算するのが当たり前というか正解です。 損害の合計額を過失割合で除した金額ではありません。基本的に賠償金に対する理解が違ってると思います。 どうしても言ってる意味が分からなければ、保険会社に行って図に書いて納得するまで質問してみましょう?

kym314
質問者

お礼

説明が丁寧でよくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (9)

  • kouhei-t
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.10

>このような場合はこちら側の保険会社より同じように支払われないのでしょうか? 相手から支払われたのは賠償金。自分の保険からは人身傷害保険からお見舞金です。 同じ金額が双方の保険会社から出たら賠償金が2重に出たことになってしまいます。そんなことは決してありません。 >2割とはいえこちらの落度も問われており保険の等級も下がるのですから納得行きません。 8割は被害者ですが、2割は加害者です。0:100であれば完全に被害者と言えますが、そうでない限り完全な被害者とはいえません。 >こちらが被害者なのであれば100:0にすべきであって2割であれば完全に”被害者”といえないと思いますが... その通りですね。先程も書いたとおり20%でも過失があれば完全な被害者ではありません。20%は加害者です。 心情的には20%しか過失がないので被害者的意識はあるでしょうが。 余談ですが、質問や補足要求を見てみますと、賠償問題や事故、法律問題、保険知識にかなり疎い、又は大きな勘違いが質問者様には見られます。 自分の思い込みだけで判断されるのではなく、フラットに立ち返って専門化の知識を吸収するよう心がけたらどうでしょう。 老婆心ながら一言。

kym314
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.8

#5です。 50,000円はおそらく搭乗車傷害だと思います。 ご質問者は相手方より実損分の補填はされているので、基本的には人身傷害は受け取れません。 ですが、回答1にもあるように、保険会社によっては相手方からの賠償よりも人身傷害の補償が厚いケースがあります。 その場合は差額分のみ受け取れるということです。 人身傷害の補償内容については保険会社各社で違いますので、保険会社に確認してみて下さい。

kym314
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.7

>こちらの保険会社からは”見舞金”という名目で50,000円が支払われただけ…  これは搭乗者傷害保険からの保険金だと思われます。相手からの補償や過失割合に関係なく契約時に決められた保険金を払うものです。一方事故相手から受け取るのは、損害賠償金なので実際の損害額に基づいて支払われます。保険会社によって…ではなく保険金の意味合い・性格が全く違います。  人身傷害補償保険であれば、実際の損害に基づいて保険金が払われますが、その場合は相手側からの賠償はありません。つまり「賠償の二重取り」はできないことになります。 >こちらが被害者なのであれば100:0にすべきであって2割であれば完全に”被害者”といえないと思いますが...  もう既に2:8で合意したようですね。今更そう主張されてもね…それが不満であったら別に無理に合意する必要はなかったのではないでしょうか。細かい状況はわかりませんが、それによっては違う割合で合意できたかもしれないですし、それなりに代理店や保険会社から説明を受けたのでは??? 等級ダウンについてですが、それが嫌なら保険を使わないといった選択もあったはずです。同乗者の治療費等については相手側自賠責中心なので心配の必要はないでしょう。搭乗者保険のみであれば等級はダウンすることはありません。車の修理にしても損害の8割を相手側から受取り実際の修理を安く済ませるなどの方法もあったのでは?損害の程度や修理方法によっては、今回の事故による等級ダウンや自己負担は避けられたのではないでしょうか。

kym314
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 確かにそうですね。2重取りするつもりはありません。等級ダウン云々を今更主張するつもりもありません。更新時期を迎えるにあたり参考にしたかっただけです。ちなみに修理は全部で100万くらい掛かったので保険を使いました。保険会社からは何の説明も無いので不信感が募っていました不払い問題も多々あることですし...

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

再追伸 それぞれの過失部分については自己負担 つまり差額分は自己負担 車両保険加入であればそこから補填されます。

kym314
質問者

補足

つまりこちらの保険からは2万+10万(50万*20%)で12万で相手は40万+8万(10万*80%)で48万ですよね?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

保険の内容をよく確認して下さい。 対人賠償保険 →相手の人損害に対する賠償。 対物賠償保険 →相手の物の損害にたいする賠償 車両保険 →自分の車に対する補償 人身傷害 →自分の怪我に対する補償(ただし、相手からの賠償がある場合は差額があるときのみ補償) 搭乗車傷害 →自分の怪我に対する補償(日額払いと部位症状別と2種類あり) このうち搭乗車傷害以外は実損払いが基本です。 実際に損害があった分だけ填補されるので、相手方から治療費、通院費、慰謝料が支払われているのであれば、実損は補填されたことになりますので、ご質問者が受け取れるのは人身傷害に入っていた場合の差額か、搭乗車傷害ということになります。

kym314
質問者

補足

ご回答有り難うございます。 私は人身傷害をつけていますので受け取れると言うことですか? 頂いた50,000円がこれにあたるのですか?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 補足について >私の認識では例えば相手の車輌修理費10万、私の車輌修理費50万だったとして私の保険が10万、相手の保険が50万ではなく合計60万の80:20の負担で相手48万私12万なのではありませんか? 違いますね。あなた20%過失 相手80%過失の場合 相手の車輌修理費10万×20%対物賠償=2万 私の車輌修理費50万×80%相手からの対物賠償=40万 です。 それぞれの損害額を足したものを過失相殺するわけではまったくありません。 おおいなる認識不足ですね!!

kym314
質問者

補足

ご指摘有り難うございます。 え~と この42万と修理合計60万の差額はどこへ行ったのですか? ご教示ください。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

自賠責は120万限度に過失相殺しないで、原則100%補償します。 したがって、120万限度内に収まっていれば、補償は充分されていると思います。 相手からの補償は損害賠償金です。あなた加入保険も基本的には相手に支払うための保険です。 あなたが受け取る保険は搭乗者傷害加入ならここからの定額補償のみです。受け取った5万円はこの保険からのものと思われます。 >保険の等級も下がるのですから納得行きません。 だったら、2割過失を問われるような事故をしないことですね。 日本の判例では、白か黒 100:0というような色わけは一部のケースを除けば皆無です。 したがって、いくら優先権 優先であってもそれなり事故を回避する安全運転義務を常に運転者には課しています。 青信号は進めではなく、細心の注意・安全を確認しながら進んでもよろしいです、よです。 このぐらいの注意をはらって運転されてますか?

kym314
質問者

補足

わたしの加入保険は相手に払うものですか? 私の認識では例えば相手の車輌修理費10万、私の車輌修理費50万だったとして私の保険が10万、相手の保険が50万ではなく合計60万の80:20の負担で相手48万私12万なのではありませんか? それぞれ相手に払うだけなら過失が少なくても支払い金額が違ってくるのではないですか? それから2割過失を問われることに私は何も異論を唱えていませんし 勿論2度と起こすつもりもありませんので念のため。 私の質問は過失の割合に対しての質問ではありませんので

回答No.2

どちらの保険会社でいくらの支払って部分はわかりませんが、 80:20で過失相殺ということは、貴方にも今回の事故について 2割の過失があったということです。 この場合、駐車場から出てくる車に注意して走行する義務があり それができていなかったということで20%分は貴方が支払う 事になります。被害者でありながら加害者でもあるということです。 なので、等級も下がります。

kym314
質問者

補足

ご回答有り難うございます。 質問の仕方が悪かったですね。 等級が下がることは問題ありません(相手の車輌・自分の車輌も破損) 傷害の部分で相手側からのみというのがイマイチ腑に落ちません。 保険に加入している以上はこちら側の保険会社より支払いがあっても良いのではないかと思っていますが間違っていますか?

  • fantom
  • ベストアンサー率31% (30/94)
回答No.1

私の場合ですが、 相手側(損保ジャパン)とこちら側(ソニー損保)の 両者の提示する額に差額があれば、差額分だけソニー損保の方で 支払いがありました。相手側の方が多い場合はそのままでした。

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