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結婚後の保険って・・・

初めてで失礼します、私はもうすぐ21歳になる会社員です。 来年2月ごろまでに結婚を考えているのですが、私も仕事をやめる気はないのです。同棲していますが彼氏も今はバイトの状態で、就職は来年の夏ごろになるのですが、私が社員として働いていて彼はバイトの場合、入籍後の届出とかどうしたらいいのでしょう・・・。 扶養には入れないでしょうし、扶養手当もバイトでは出ないのではないかと思いいろいろ調べましたが、的確な回答がなく困っています。 なにかわかることがありましたら、是非教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#36201
noname#36201
回答No.2

世帯主に貴方がなって、貴方の扶養に彼を入れてもいいのじゃないでしょうか。いわゆる「主夫」です。その上で彼は就職までアルバイトを続けて(女性でいうパートの感じですね)正式に彼が就職をした時点で貴方の扶養から抜ければいいと思いますが。彼のバイト代が年間トータルで一定以上あれば貴方の扶養にはいれなかったり、納税義務も出てきますが。 貴方の扶養に入らなければ、健康保険も貴方は自分の会社の社会保険、彼は貴方とは別に国民健康保険に入らないとだめだと思います。 男性が世帯主という意識を捨てれば、解決方法は見つけられると思いますよ。

sorald
質問者

お礼

なるほど!! そういうこともできるんですね。 まったく考えにありませんでした。 ありがとうございます。 相談してみます。

その他の回答 (2)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  まず,前提なのですが,あなたが彼を扶養家族にするという選択もあります(その場合は「彼」を「あなた」と読み替えてください。)ので,それも念頭に読んでください。 ○扶養 ・扶養には、「社会保険」の扶養と、「所得税」の扶養がありますが、ご質問は、「社会保険」の扶養のことのようですので、それについて書かせていただきます。 ○社会保険の扶養 ・社会保険の扶養については、彼のお勤め先が扶養家族にするかどうかを認定することになります。そして、認定方法は会社によって若干違いますので、正確に勤務先に聞いていただくことになりますが、一般的には、 1.被保険者(本人)に扶養能力があること 2.扶養家族にしたい人の年間収入が一定額以下であること 3.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること 4.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること 5.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること のすべてを満たすことが必要です。 ・もう少し具体的には、 1 扶養能力の有無   本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。 2 収入金額 *収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。 *収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。 3 親族関係の有無   民法では扶養義務がある者の範囲として、夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族としているので、この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので、大抵の会社が以上の者を対象にしています。 4 生計維持関係の有無   生計維持関係にあるということは、主として被保険者(貴方ですね)の収入で生計をたてているということです。 *同居している場合・・・ 「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。 *別居の場合・・・ 毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、 父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。 5 同一世帯関係の有無  被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば、妻の父母の場合、親族関係があり扶養義務があって、 かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。  以上から、ご質問のお答えですが、 >来年2月ごろまでに結婚を考えているのですが、私も仕事をやめる気はないのです。同棲していますが彼氏も今はバイトの状態で、就職は来年の夏ごろになるのですが、私が社員として働いていて彼はバイトの場合、入籍後の届出とかどうしたらいいのでしょう・・・。 扶養には入れないでしょうし、扶養手当もバイトでは出ないのではないかと思いいろいろ調べましたが、的確な回答がなく困っています。 ・まず,扶養家族の認定は勤務先によって若干違いますので,一般的なお答えになりますので,ご了承ください。 ・彼があなたを扶養家族にするには,同居して婚姻されるとのことですから,上記の「3~5」は問題ないと思いますが,彼の収入があなたの収入の2倍以上あることが必要なのと,あなたの収入が130万円以下である必要があります。  あなたは,正社員のようですから,年収が130万円以下とは考えにくいですから(そうですよね?)彼の扶養になることは無理だと思います。 ・一方,あなたが彼を扶養家族にするには,「3~5」は問題ないですし,「1」ももしかしたらクリアできるかもしれませんね。あとは,彼の年収が130万円以下でしたら,彼を扶養家族にすることができる可能性があります。 ・なお,扶養手当については,特に定めがありませんから,会社の支給基準によるとしかいえないです。そもそも,扶養手当自体がない会社もありますので。

  • zorro
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回答No.1

扶養に入るために結婚するわけではありません。扶養手当をもらうために結婚するのでもありません。二人の生活を優先すべきです。届出になんら支障はありません。

sorald
質問者

お礼

そうですよね。 大事なことでした。 参考にさせていただきます、ありがとうございました。

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