- ベストアンサー
学生のできちゃった結婚|親の扶養への影響と入籍時期について悩んでいます
- 学生のできちゃった結婚で入籍のタイミングに悩んでいます。彼の親が扶養から抜ける可能性について心配しているため、入籍を4月以降にしたいと言っています。
- 彼はバイトで収入は103万未満で、同一の家計で生活するため、親の扶養からは抜けないと予想されます。しかし、子どもが生まれる200日前までに籍を入れないと非嫡出子になる可能性があります。
- 認知することにより嫡出子となり、4月に籍を入れても特に問題はないと考えられます。戸籍には「何月何日 認知」と記載されますが、これは正しい情報です。相手の親を説得するためには、この知識を持つことが重要です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
扶養手当は彼の親の勤務先が支給するものでしょうか?ならば会社の規則によりますが、結婚しても学生ならば扶養で構わないかと思います。いずれにしても会社では戸籍まで調べません。結婚の報告を4月にすればいいだけの話です。 【民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。】 により、婚姻後200日より前に生まれた子は「推定されない嫡出子」となります。非嫡出子ではありません。「推定される嫡出子」との違いは、嫡出否認の訴えを起こせる期間と訴える人の違いです。前者はいつまでも利害関係がある人ならば誰でも「親子関係不存在の訴え」を起こせます。父が亡くなった後相続で揉めて親族が「アンタは相続人じゃない!」と訴えられるというものです。後者ならば出生後一年以内に父が訴えなければ嫡出否認はできません。一年以降はよほどの事情(懐胎時に父が不在で理論的に不可能など)がなければ「親子関係不存在の訴え」ができないということです。 彼の親によほどの財産がない限り、お子様が真実彼の子である限り、気にする必要はありません。「推定される」かどうかが戸籍に書かれるわけでもありません。
その他の回答 (3)
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
>ちなみに「推定されない嫡出子」になった場合、認知などの手続きは必要なのでしょうか? 民法には嫡出子についての定義はありませんが、判例にて婚姻中の男女の子は嫡出子とされています。従って、推定されない嫡出子であっても嫡出であるので認知は必要ありません。 【第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。】ということで、嫡出である子は認知はできません=必要ありません。
- i-am-pooh
- ベストアンサー率29% (190/642)
妊娠おめでとうございます♪ 最近結婚したのでちょっとした経験談でしかないのですが: とりあえず話し合いが必要そうな雰囲気ですね。 お子さんの戸籍や母子手帳に関しては ご自身で近くの市役所に問い合わせた方がいいです。 たまに市町村によって対応がちがったりするので。 (わたしは扶養手続きに必要な夫の会社の書類への記入を 市役所にお願いしたら拒否されてあたふたしました。) 彼氏さんの入社予定はいつなのでしょうか? わたしなら彼氏さんが入社する前に入籍を済ませます。 その方が彼氏さんの入社後の手続きがスムーズだと思うので。 ただai_n様が勤続4か月ってところが気になります。 それは果たして夫となる彼氏さんの扶養に入れるのか?! 年130万以下とかいろいろ規定があるので 提出書類とかけっこう大変だと思います。 結婚したものの意見としてはあまり夫の両親とは 言い争わないほうがよいです。 なんだかんだ夫は親の味方だったりするので。 妊娠で気分がいらだつこともあるかと思いますが 彼氏さんも新社会人として緊張しているので 温かく見守るぐらいの気持ちでいることをおすすめします。
お礼
ありがとうございます♪ でき婚ということで、あまりみんなおめでとうという言葉を言ってくれないのでうれしいです。 とりあえず市役所ですね。早めに行ってみることにします。 入社予定は4月です。私のお給料は安いので今年は130万も頂いてません…。出産前には退職する予定なのですが、彼の扶養に入るのは問題ないでしょうか? 絶対話し合いが必要だと思うんですが、なかなか機会が持てず相手の両親にはまだ会っていない状態です…なんだか私一人がバタバタしている感じで。正直とてもいらだちますが…頑張ります。 回答ありがとうございました。
- surinrin
- ベストアンサー率30% (284/939)
まず、子供が生まれる200日前までに籍をいれないと非嫡出子になる、ということはないのでご安心を。できれば母子手帳をもらう前に入籍したいところですよね。表示に書かれる母親の名前が、入籍前にもらってしまうとあとで訂正することになってしまいますので、、、、 うーん、彼のお父様の会社の扶養手当ってそんなに高額なのでしょうか?配偶者分(彼のお母様の分)の扶養手当はけっこうな金額だたりしますが、子の場合はそれほどもらえません。手当に恵まれている国家公務員でも6000円程度ですし、大学4年生であれば5000円しか支給されません。今はすでに12月ですから、今月からもらえなくなっても、減る分ってたった4か月分(2万円)ですしね。減るというほど減らないですし、また、どこまで扶養として扱うかは会社によってまちまちですが、結婚しても同居していれば扶養扱いになることは多いです。別居してしまうとさすがに難しいですが、それでも4ヶ月2万ですしね~。 すでに彼も就職が決まっていますし(内定先に結婚のことは言ってありますか?新入社員が入社早々扶養の手続きというのは厳しいですから、先にいっておいたほうがいいですよ。世帯用の社宅がある場合もありますので)、質問者さん自身も社会人なので。。。。 ただ、同居が難しくお互いしばらく実家暮らしになる、というのはどういったことなのでしょうか?おそらく、新卒入社である4月より前の タイミングで扶養からはずす、ということが親のプライド上なかなかできないのかもしれません。今後の流れによっては、質問者さんご自身も彼のお父様の扶養の対象になる可能性もあります。二人ともすでに大人です。しばらく親元で過ごす、というのではなく、独立することを考えてみてはどうでしょうか?彼は質問者さんの扶養にいれてしまえば、余計な費用はかかりません。結婚する、子供つくっちゃったのですし、いつまでも親をアテにせず、新しい家庭をつくっていく気構えでいかないと、今後大変だと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 非嫡出子にはならないのですね!少しほっとしました。 扶養からはずれるかどうかは会社次第ということで…。金額についてはわかりませんが私も同意見です。 実家暮らしになる理由としては、まず私に持病があり、最近再発をしてしまい家を出ることについて両親がとても心配しているということ。そして彼が社会人になる4月からは彼の就職先の事情で半年間は一緒に暮らせないので、今から一緒に暮らしても4月から私はひとり暮らし同然になること。そしてお金がないことの3つです。 こんな状況で妊娠してしまいとても浅はかであったと思いますが、親元で暮らすのが一番いいと、この点に関しては皆納得しています。
お礼
回答ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。 それほど財産があるわけでもないですし間違いなく彼の子なので気にしなくても大丈夫なようですね。 ちなみに「推定されない嫡出子」になった場合、認知などの手続きは必要なのでしょうか?