• ベストアンサー

扶養ってどうやったらいいですか??

結婚予定のある21歳準社員で働いているものですが、来年、彼氏を私の扶養にいれようかと考えています。(彼の就職が夏になるため) その場合、気をつけなければいけないこと、社員じゃなくても家族の扶養手当とかがもらえるのかとか、若いのでまだわからない事がたくさんです。 何かわかることありましたらアドバイスください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。 ○扶養 ・扶養には、「社会保険」の扶養と、「所得税」の扶養がありますが、ご質問は、「社会保険」の扶養のことのようですので、それについて書かせていただきます。 ○社会保険の扶養 ・社会保険の扶養については、彼のお勤め先が扶養家族にするかどうかを認定することになります。そして、認定方法は会社によって若干違いますので、正確に勤務先に聞いていただくことになりますが、一般的には、 1.被保険者(本人)に扶養能力があること 2.扶養家族にしたい人の年間収入が一定額以下であること 3.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること 4.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること 5.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること のすべてを満たすことが必要です。 ・もう少し具体的には、 1 扶養能力の有無   本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。 2 収入金額 *収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。 *収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。 3 親族関係の有無   民法では扶養義務がある者の範囲として、夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族としているので、この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので、大抵の会社が以上の者を対象にしています。 4 生計維持関係の有無   生計維持関係にあるということは、主として被保険者(貴方ですね)の収入で生計をたてているということです。 *同居している場合・・・ 「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。 *別居の場合・・・ 毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、 父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。 5 同一世帯関係の有無  被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば、妻の父母の場合、親族関係があり扶養義務があって、 かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。  以上から、ご質問のお答えですが、 ・まず,扶養家族の認定は勤務先によって若干違いますので,一般的なお答えになりますので,ご了承ください。 ・あなたが彼を扶養家族にするには,「3~5」は問題ないですし,「1」ももしかしたらクリアできるかもしれませんね。あとは,彼の年収が130万円以下でしたら,彼を扶養家族にすることができる可能性があります。 ・なお,扶養手当については,特に定めがありませんから,会社の支給基準によるとしかいえないです。そもそも,扶養手当自体がない会社もありますので。  最近、同じようなご質問がありましたので、同じ質問者さんでしたら、同じ回答をしているかもしれませんが、ご了承下さい。

sorald
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 いろいろと勉強になりました! 感謝です。

その他の回答 (2)

  • meixiang
  • ベストアンサー率30% (73/239)
回答No.2

扶養家族としてはみとめられると思いますが、家族手当がもらえるかどうかは会社によって違いますね。 ちなみに、私の勤務先では現時点ではパートでも扶養に入れますし、手当てももらえますが、来年からは家族手当は廃止になります。 ですから、来年からは健康保険の加入と税の控除対象となるだけですね。 soraldさんが勤務先で社会保険に加入されてるのなら結婚を会社に届けると同時に配偶者移動届けを提出することになると思いますので、手続きとしてはそれでよいと思います。 家族手当に関しては就業規則に沿ってということになるでしょう。 ただ、来年結婚して配遇者として扶養にいれても夏に彼が夏に就職すれば当然扶養ははずれますね。そうすると再び異動届を出すので、年末の調整の時に税金の控除対象にはならないと思います。 一番良いのは今年中に婚姻届をだして今年の年末調整で控除を受けることだと思います。 どちらにしても手当ての事などは会社によって違いますので、勤務先の総務課にご相談なさるのが一番早いと思いますよ。

sorald
質問者

お礼

ありがとうございます、とても詳しくて、よくわかりました!!

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

扶養手当は、必ずもらえるとは限りません。会社の規定があって初めてもらえるか、もらえないかが分かれます。規定で確認してください。

sorald
質問者

お礼

了解しました。参考とさせていただきます。ありがとうございます。

関連するQ&A