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建物の所有者の変更

住宅手当の請求に登記簿を提出しなくてはなりません。 昭和元年建築の家屋の登記簿を取ったところ、私の祖父(故人)の名義になっておりました。祖父の子は、8名(1名故人)です。 こうした場合、私(3人兄弟)もしくは私の父に名義変更するには、最も簡単に行うにはどうしたらよいのでしょうか。費用、必要な書類等についても教示願います。

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  • Singollo
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回答No.1

最も『あなたの』手間がかからない可能性があるのは、司法書士に任せてしまうことだと思います(その分、費用(報酬については下記ページをご覧ください)は余分にかかりますし、駄目な書士に当たると手間も余分にかかってしまう可能性もありますが) まず、お父さんがご存命ということですので、お祖父さんの遺言が無い限り、あなたやご兄弟の相続は不可能だと思います ご自分で、お父さんの名義で相続登記するなら、お父さんのご兄弟全員と(亡くなったご兄弟に代襲相続者がいればその人も)、存命ならお祖母さんの(要するに法定相続人全員)がお父さんの相続に同意した遺産分割協議書(問題の物件に関するものだけで十分です)と、全員の相続登記委任状、全員の印鑑証明書、相続関係説明図(要するに家計図)、登記申請書(正副2通)、血縁関係のはっきりわかる除籍謄本、戸籍謄本、固定資産評価証明書が必要です 印鑑証明書、除籍謄本、戸籍謄本、固定資産評価証明書など役所や税事務所で交付を受けるものは1通数百円程度ですが、印鑑証明などは本人以外は交付を受けられませんし、他の書類も相続人全員の協力が無ければ作成できないものがいくつもあり、書士に頼むにしろ、ご自分でやるにしろ、協力を取り付けるための費用はケース・バイ・ケースだと思います 登録免許税(登記料)は固定資産税評価額の0.6%です

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/hiyou.htm
imusamk
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 労力、費用から考えると、名義変更は挫折しそうです。 勉強になりました。ありがとうございました。

imusamk
質問者

補足

15年ほど前、同所内の庭に古い母屋を取り壊し、8畳2間の母屋を建築しました。これを自己名義で、登記するという案はどうでしょうか。 現在の家は、築80年程で、税金は、数千円と聞いています。母屋に税金がかかると、3千円/月の住宅手当とは見合わないのかも。 よいアイデアあれば、教示願います。

その他の回答 (2)

  • Singollo
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回答No.3

> 同所内の庭に古い母屋を取り壊し、8畳 > 2間の母屋を建築しました。これを自己 > 名義で、登記するという案はどうでしょうか 可能だと思います 土地の所有者からあなたが建物の所有者であることの証明が得られればベストですが、もし土地もお祖父さんの名義のままだとしても、建築確認書などで代用できます 登録免許税も相続の場合と同じ税率です(新築または取得後1年以内の登記だったら、お住まいの自治体から住宅用家屋証明がとれれば、0.15%に軽減されたんですが) 15年も経っているということなら、多分固定資産税評価額は設定されていると思いますが、もし未認定の家屋の場合は、法務局ごとに設定された認定単価から計算した価格が課税価格になると思います

noname#3856
noname#3856
回答No.2

死亡した「祖父」名義の不動産はまず「相続登記」を行って生存する相続人の全員又は数名又は1名に所有権移転登記をすることとなります。 祖父の死亡した「年」によって相続関係などが異なります。 昭和22年以前に死亡している場合には、家督相続人1名が相続人になりますし、昭和54年以前だと相続分が現行法とは異なります。 現行民法だと祖父の相続人は「祖母(配偶者)」及び祖父の子供達です。祖父死亡時に既になくなっていた子供がいた場合にはその子供(孫)が相続人となります。 祖父死亡時に生存していた子供がその後死亡したときは、その子供の配偶者及び子供が相続人として出てくることになります。 これらの関係は「祖父が生まれてから死亡するまでの戸籍・除籍・原戸籍」などやその子供達の戸籍等をすべて集めてみないことには判断がつきません。 まれに祖父に他に子供が見つかったりというようなこともありますので、その場合にはこの子供も相続人となりますので、話がややこしくなります。 父が亡くなって妻と子供が相続人というような簡単なケースなら自分で行ってもいいでしょうが、時代が古く、人数も多い相続関係のようですので、司法書士に依頼することをおすすめします。 なお、「相続人」以外に直接所有権移転登記を行うことは「遺言」がなければできませんので、今回の場合は「父」名義に変更する方針で検討されるのがいいでしょう。 なお、Singolloさんの回答を補足させて頂きますと、「相続登記の委任状」で必要になるのは相続登記で「新所有者」となる人の分だけです。 印鑑証明書は住所地の市町村役場等の市民課、住民課など、 戸籍・除籍・原戸籍は「本籍地」の市町村役場の市民課、住民課など 固定資産評価証明書は不動産の所在地の市町村役場の固定資産税課で交付を受けることができます。 1日や2日でできるような登記ではありませんし、戸籍の収集だけでも1ヶ月程度かかる場合もあります。(一つ戸籍を取り寄せ、その戸籍の記載を読んで次の戸籍がどこにあるかを判断してまた取り寄せるため) 「できるだけ早く」すませたいのであれば、父親の戸籍及び登記簿謄本、可能なら固定資産評価証明書を持って司法書士事務所に依頼に行くことでしょう。 ※注:電話で問い合わせるようなことは避けて下さい。 「書面」を見た上でなければ「具体的」な話は進みませんので、必ず訪問して、相談するようお願いします。

imusamk
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。僅かな住宅手当からすると、 採算が合わないほど手間がかかるようですね。 何故家屋だけ相続しなかったのか、相続税対策かな、困りました。 勉強になりました。