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この場合も処罰の対象でしょうか。。。
3年前、AさんとBさんが、保険担当営業Cに勧められ、上場するという会社の株を購入しました(あわせて600万ほど)。 それから3年。Cは当時の会社を辞めて他県へ引越しました。上場するといわれていた会社も全然上場しない状態です。 どうやらCは、他の人からも多額のお金を株につぎ込ませていたようなのですが、その後、携帯も通じない状態です(実家の住所等は全て分かりますが、電話に出ないだけです)。 AさんとBさんは騙された事に気付き、Cを訴えようとしていますが、株を買った段階で2人はインサイダー取引のように思えるのです。この場合、その会社が上場していなくてもやはり訴えた事で2人も処罰を受けることになるのでしょうか。 これらについて詳しい方、教えてください。
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- shukugawa
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インサイダー取引が成立するのは、上場または店頭公開されていた株に限ります。 購入したした株が店頭公開されている物でなかった場合には、この条件から外れる為に成立しません。 ところで、AさんとBさんが株を購入することで、Cは具体的な利益を得ているのでしょうか。 それがないと少なくとも詐欺罪は成立しません。
- B-rapid
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ご確認しますけど、その未公開株の株券は現在Aさん、Bさんの手元にありますか? また、どこかに預けているとしてもその会社から株主に対して様々なお知らせ(決算公告、株主総会開催のお知らせ等等)などが届いていますか? それらが一切ない場合は、上場の予定もない未公開株を買わせると言うことで金を詐取したということになりますので、単純にCの詐欺罪が成立します。 時効の問題(詐欺の場合は7年)などもありますので、早急に弁護士に相談して警察に告訴するなどしてください。
- poponponpo
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AさんとBさんが処罰を受けることはなく、インサイダー取引にもあたりません。 http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200602_1.html