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下着で打合せ?
主人の行動がおかしいです。 1. ある日、 パンツ(下着)にありえない量のゴミが付いた為、 主人に質問した所、 「女子社員の家で、彼女の彼氏同席のもと、打合せをした。 室内がとても汚く、 「彼氏の短パンをかしてくれる」と言われたが、 面倒だから、そのままスーツのズボンだけ脱いで、 打合せをした。」 と言いました。 2. また、別の女性と親しい仲と思われるメールを交わしていて (自分の履歴は削除してあるが会話式) そのメールだけでは、 彼女との身体の関係があったとの、 証言は何もないのですが、 無断外泊の日付のメールを見ると 「今日はありがとう。楽しかった(ハート)」と言った内容。 何時~何時まで一緒に居たかはわかりませんが、 少しでも会っていた事はわかりました。 以上の様な事 (主人が不貞行為をしたと言う証拠は何もない↑)が 離婚の裁判において、 何か相手が不利になる事は、ありますでしょうか? ただの私の「言いがかり」で終ってしまうのでしょうか? 詳しい方、何かアドバイスを 宜しくお願い致します。
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- akkunsoho
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正直、何を質問したいのかよくわかりません。 離婚訴訟の状況証拠として採用されるか?と言う質問でしょうか? たと、タイトルは質問の趣旨を凝縮する物です。 離婚訴訟の訴状は「離婚事件」「損害賠償請求事件」と書いていませんか? 「パンツで打ち合わせ事件」ではないですよね。 仮にそういった質問だとして、2についてはある程度状況証拠としては使えそうですが、勝手に見ていると言う部分で違法立証を相手が主張してくる可能性があります。 1については何を主張したいのかさっぱりわかりません。 弁護士の方と相談さる事をお勧めします。
- hanakago
- ベストアンサー率6% (58/851)
それだけで離婚するの? 興信所でもつかって証拠つかまないと難しい。
お礼
離婚の理由はこれだけではないのですが、 今まで何かあっても、証拠を残してこなかったので・・・今更の質問がこのようになってしまいました。すみません。 ありがとうございます。
- aries_a_double
- ベストアンサー率20% (235/1159)
裁判では全て証拠がモノをいいます。なぜなら、第三者である裁判官は、公平な立場であらなければならず、ふたりの食い違う証言のどちらかの肩を持つわけにはいかないからです。 証言の中で行動の内容を旦那さんが認めれば、あるいはどういったことですか?と旦那さんの証言を求められるかもしれませんが、あくまで証言ですし、都合の悪い証言はする必要がないですから。 証拠が無い限りは、どうにもなりません。 まずは証拠探しから始めてください。
補足
ありがとうございます。 発言を記録すると言うのでも証拠になるのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 まだ、離婚の裁判について、 何も進めた事がないので、 訴状のことなど何も知らず、 すみません。 2についてはある程度証拠としては使えそうなのですね。 1については 仰るように、 「何を主張」となるとわからないですよね。 その話から、私は彼との感覚(性格)の違いを感じたと言う 話の一部なのですが、法の知識などはまだ何もないので、 弁護士さんに相談してみます。 ありがとうございます。