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自動車保険の対物賠償保険の補償範囲に関して

我が家の駐車場に、一日だけ夫の姉(生計は別)の車を停めていました。 私の不注意で、私が運転する車を、姉の車にぶつけてしまい、姉の車を損傷させました。 被保険者は私です。この場合、姉の車は私もしくは夫が管理している財物とみなされて、補償の対象外になるのでしょうか?

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

心配無用です。 別に場所を提供しただけで、管理料をもらっていたのではなく 貴方の対物保険で支払われます。 ただし次回更新時には3等級ダウンですよ。

回答No.1

そのクルマを借りていた訳でなければ、対象外になりません。

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