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自動車保険の対物賠償保険の補償範囲に関して
我が家の駐車場に、一日だけ夫の姉(生計は別)の車を停めていました。 私の不注意で、私が運転する車を、姉の車にぶつけてしまい、姉の車を損傷させました。 被保険者は私です。この場合、姉の車は私もしくは夫が管理している財物とみなされて、補償の対象外になるのでしょうか?
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- ag0045
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回答No.2
心配無用です。 別に場所を提供しただけで、管理料をもらっていたのではなく 貴方の対物保険で支払われます。 ただし次回更新時には3等級ダウンですよ。
- zipang_style
- ベストアンサー率20% (425/2050)
回答No.1
そのクルマを借りていた訳でなければ、対象外になりません。