質問にある情報のみでは判断できません。
おそらく質問にある車の名義というのは「車両所有者」を指していると思われます。しかしここで大切なのは「記名被保険者」=メインドライバーです。免許証の色等で保険料が変わるといった自動車保険では、この記名被保険者の免許で判断することになりだます。
上記でいえば2つの契約が両者ともに奥様が記名被保険者になっていると解釈できます。実際に2つとも奥様がメインドライバーであれば問題はありません。ただどちらか一方もしくは2台ともに質問者さん自身がメインドライバーであれば正しくない契約です。早速の訂正が必要です。保険会社から見れば「保険料を安くするために虚偽の報告をした」=悪質な契約者と判断されても否定できません。事故時に契約が機能しないことも考えられますし、そればかりか契約自体を拒否・解除となることさえありますね。
お礼
ありがとうございます。 妻を名義人にする案は担当の保険の人の案だったのですが、その点も含めて聞いてみます。