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車庫での接触事故

先日私の借りている屋外の駐車場になぜか誰かが自転車を置いていまして、夜だったこともあり見えにくくまた、まさか自分の駐車場に自転車が置いてあるとも思わずバックして入れる時当てて倒してしまいました。誰の自転車か今現在分かりませんが、自転車の持ち主が修理代を請求してきた場合、全額私が弁償しないといけないのでしょうか?もちろん私の車のバンパーにも傷が行きました。もともと勝手に私の駐車場に止めていたのが悪いような気がしますが、私ももちろん幾分か悪いと思います。どなたかこんな場合の私が悪い割合をご存知でしたら教えて下さい。よろしくお願いします。

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  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.7

 1、器物損壊罪(刑法258条)について  故意犯なので、過失による場合、成立する可能性は有りません。  2、民事的損害賠償責任について  不法行為(民法709条)が成立するためには、故意又は過失が必要です。  そして、過失が成立するためには、結果発生の予見可能性と予見義務が必要です。  「まさか自分の駐車場に自転車が置いてあるとも思わず」:自分の駐車場に何者かが自転車を勝手に置いて行くとは通常思わないし、社会通念から言って、それを予想せねばならない義務も無いので、予見可能性・予見義務は無いですね。  「夜だったこともあり、見えにくく」:この点からも予見可能性は無いですね。  つまり、過失は有りません。  したがって、不法行為は成立せず、賠償義務は無い。これが正解です。  他の方へ:ケンカしないで下さい。

kazuuuuuu
質問者

お礼

納得のいくご回答ありがとうございました。今回は自転車でよかったですが、今後はより慎重に確認したいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.6

まずあなたが当方のことを「ひどい人だ」と非難したのです それをまず明記して下さい。  次に他人をひどいと非難するあたなのそこの浅さを一つだ け指摘しておきます。 民法722条2項 「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、 損害賠償の額を定めることができる。」 民法509条 「債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、  相殺をもって債権者に対抗することができない」  つまり722条は、「裁判所が」斟酌できるわけであって、 当事者は主張できません。当事者の規定は、509条によりま すが、当事者からの(厳密に言えば債務者からの)相殺は 主張できないのです。その冷静な頭で考えてみて下さい。  ですので今回の事案でも、質問者からの相殺の主張はで きません。ましてや過失割合などは・・・です。  これ以上のレスは、避けます(間違った知識を書き込ま れているので、訂正のためgooの規約により補則しました)

  • digger
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.5

おっしゃる通り、私は法律については素人です。交通事故の民事責任(賠償)の処理に、過失相殺が普通に用いられているところから、法的な背景は当然あると考え、回答したものです。ちなみに、不法行為による損害賠償に過失相殺が適用されることは、民法722条に規定されているようですよ。709条との関係がややこしい、というサイトもありましたが。まずは検索してください。 また、慰謝料についても、おっしゃるとおり「主張」は常にできるでしょう。私は「とる」のは「まず不可能」と言ったのですよ。物損の交通事故で、「慰謝料」の支払いが認められることは希で、とくにこのケースではまず認められないのは明らかだと思います。これを述べたサイトも山のようにありますが、下に一つURLを貼っておきます。 もちろん、当事者が納得して(民事で争わず)慰謝料名目で支払いをする場合もあり得ます。これは当事者の善意や責任感の範疇であり、「とる」とは言えないでしょう。 ここは「質問」「回答」の板であって、論争を行う場ではありませんので、この件についてはこれ以上の発言は控えます。

参考URL:
http://www5f.biglobe.ne.jp/~isa502/bussonjiko.htm
  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.4

下の人がひどいとおっしゃているので、補則しておきます。  下の人こそ法律を知っていません。不法行為の損害賠償責 任に過失相殺が認められるか、調べてみて下さい(条文に規 定があるので偉そうに書いてみました)。認められませんよ ね。ですので過失相殺うんぬんも間違いです。  過失による器物損壊は確かに認められていません。ですの で、「器物損壊が認められる可能性がある」という程度にす べきでした。訂正します。  慰謝料については、どの事案についても主張することは可 能です。「まず不可能」の具体的根拠を教えて頂きたいくら いですが、基本的に可否と程度を混同されているかたですの で、意味がないかもしれません。  刑事と民事の思考をわけて考え、論点を抽出してみたので 「一般人だけど自信あり」としたわけです。それが「ひどい」 ですか。あなたは税理系や科学系に知識をお持ちのようです が、掲示板での他人の些細な点をあげて、人を批判するのは、 あまり誉められたことではないと思います。

  • digger
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.3

置いてあるものにぶつけた、という点では、過失は全面的に運転者にあります。相手は(そこにいなかった以上)回避の手段を持たないわけですから。 一方、他人が借りている駐車場に無断で駐輪した点は、自転車側に非がある。賠償というような話になったら、当然、その点での過失相殺を交渉する余地があります。 申し訳ありませんが、このような場合の過失相殺の相場は分かりません。ただし、幸い、互いに大した金額とも思われませんし、修理となったら(たぶん)車のバンパーの方が高くつくので、相手に賠償を要求された場合は互いに過失と損害があることを主張し、自損自弁の方向へ持って行けば良いのでは。 なお、この場合、刑法上の器物損壊罪は問われません(過失による破損が罪に問われるなら、あらゆる物損事故が器物損壊罪になってしまう)。また、民事上も、この事案で「慰謝料」をとるのはどちらの側もまず不可能と思われます。「自信あり」の回答としては、ちょっとヒドいなと思いましたので、蛇足ながら。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

このような問題は基本的に分析的に考えて下さい。  あなたが自転車を損壊した行為は、器物損壊罪です。 相手が自転車をあなたの所有地に置くことは基本的には 刑事罰ではありません。ただし自転車を置く際にあなた の所有地に侵入したのであれば建造物侵入罪成立の余地 があります(屋外の駐車場とのことですのでかなり難し いです)。  これが刑事責任の話です。   次に民事責任としては、 あなたは自転車の所有者に対して不法行為に基づく損 害賠償責任を負い、相手もあなたに対して不法行為に 基づく損害賠償責任を負います。  ですので、相手方が修理代金を請求してきた場合は、 所有地に逸失利益を算定し(たとえば周囲の駐車場の 料金など)その額と、慰謝料と、それから自動車の損 害を請求できます。  これが民事事件となります。  「悪い割合」ということですので、上述の計算で、 具体的に算出してみてください。

回答No.1

私が悪い割合でいえば100%でしょう。自転車でなく子供だったりしたら安全確認義務違反で業務上過失傷害か致死罪で現行犯逮捕です。 しかし他人の私有地や駐車場に放置された自転車は、盗難車両の確立が高いでしょう。 当てられた本人が訴えたりということは、ほとんどないと思います。 転倒した自転車起こしておけば十分でしょう。

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