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時間外(36協定)について

現在、時間外を組合と月45H、年間360Hで36協定を3ケ月更新で結んでいます。 年間の時間外360Hを増やす方法というのは労働基準法等でできる方法はあるのでしょうか? あればどういう方法になるのでしょうか教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

この場合、納期が集中して生産に支障を来たすなどの特別な理由がある場合に限り、36協定の特別条項付き協定を結べば、年間の限度は変わりませんが、1ヶ月間50時間まで延長することが出来ます。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://ww5.et.tiki.ne.jp/~murayamaroki/36kyoutei.htm

その他の回答 (3)

  • hanbo
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回答No.3

 No2です。特別条項付き協定を締結することにより、延長が可能なようです。下記URLを参照してください。チェックポイント2の終わりの部分です。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/981208/981208_3.htm
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 平成11年4月1日以降の、36協定による基準は年間360時間以内となっていますので、この360時間を増やす協定を締結することは違法になります。

参考URL:
http://cgi.campus.ne.jp/~labor/wwwsiryou/messages/54.html
回答No.1

時間外労働は「臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきもの」という考え方のもと、労働基準法第36条第2項で延長時間の最低基準を決めることとしています。 平成10年労働省告示第154号における基準は、月45時間・年360時間以内とされていますので、これを超えるような時間外の規定を設けることはできません。 方法としては、この基準自体をあげるように厚生労働省に要求するしかありません。

noname#72697
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 よくわかりました

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