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三六協定違反、発見後の対応について

過去の10か月分の勤怠情報より、 三六協定違反(日々の時間外労働規定を超えている)常習者を 発見しました。 人事部として協定違反(法律違反)を注意しようと思うのですが、 同時に労働組合からも注意するよう促したほうがよいのでしょうか。 三六協定=労使協定という解釈よりそう考えました。 今後も労働組合に三六協定違反者を月ごとに報告すべきでしょうか。

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  • hisa34
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回答No.2

発想が面白いですね。三六協定の意味を改めて考えさせられます。 >三六協定違反(日々の時間外労働規定を超えている)常習者を発見しました。 これは、労使が協定した残業時間を超えて、勝手に残業していると言うことですかね。やはり残業命令を出すのは使用者側にあるのではないでしょうか。 協定を結んだ労働組合にも責任を担わせるという発想は今まで聞いたことはありません。しかし、使用者が一方的に協定したのではなく、労使が共同して三六協定を締結した当事者であり、当事者能力を共有するというのは確かに考えてみる価値はありますね。

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その他の回答 (1)

  • zap35
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回答No.1

>協定違反(法律違反)を注意しようと思うのですが 36協定を遵守する義務は会社に課せられているのですよ。違反者は組合員ではなく規定以上の時間外労働をさせた会社になります。 人事部としてはその組合員の上司と共に、組合に時間外労働超過が常態化していることを釈明し、是正策を立てて報告する立場です。 そこはお間違えないように。 もし本来は会社が指示して行わせるはずの残業が組合員の勝手な裁量で行われているのであれば、(実情はどうであれ)そこが正しくないと思われます。 なお年間1000時間、四半期で360時間を超過すると労働協約ではなく労働基準法違反となり、会社が処罰対象となりますので早めに対策を講じてください。

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