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借地の一軒家から立ち退く?

友人が困っているため、アドバイスをお願いします。 借地に一軒家を建てて30年住んでいます。 一軒家は友人が建て、もうローンも払い終わっています。 この度、土地の持ち主から立ち退いて欲しいと言われました。 (いつまでに、等の具体的な話はまだわかりません) これは素直に立ち退かなければいけないのでしょうか? 他に行く場所もなく、大変困っています。 住んでいる人はけっこう権利があるとも聞いたのですが、 立ち退かなくていい場合もあるのでしょうか? 不動産に関して無知なため、教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

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  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.3

NO2です。 借地権(特に普通借地権)は、借りているというより何割かの持分を持っている、という感覚に近いです。 わかりやすいQ&Aがありましたのでご紹介します。 地主さんの事情がわかりませんが、基本的に断ってよいと思います。 応じる場合には立退き料を求めることも可能です。 具体的にお話が進展するようでしたら、弁護士に相談されながらすすめていかれれば、 間違ったことにはならないと思います。 http://www.heri.or.jp/hyokei/9604LAW.HTM

maturiri
質問者

お礼

返答が遅くなってしまい、大変申し訳ありません。 問題が解決しました。 丁寧に答えてくださり、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.2

借地権は資産的価値があり、土地代に対して一定の割合が「借地権価格」になります。 税務署でだしている全国の路線価図でその内容がわかります。 用途地域等によって異なりますが、土地代に対して6割とか5割とかが借地権の割合になります。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ 借地権は地主の承諾が得られれば転売も出来ますし、相続対象にもなるほどの資産です。 継続して住むことは可能です。検索して調べてみてください。 (ちょっと今は時間がないので・・・・)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

借地権というものがあります。 土地を借りる契約をしたのがいつか? 旧借地法・旧借家法で契約しているのか? 新借地借家法で契約しているのか? によって、権利が変わってきます。 30年済んでいるということは、旧法の借地権で 借りていると思われます。 その場合は、素直に立ち退かなくてもいい場合が多いです。 借地権で検索すると山のようにいろいろでてきますので 確認してみて下さい。

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