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離婚交渉中の脅迫行為

妻と離婚交渉を進めています。 妻が、妻の要求を私が受け入れなければ、会社の門の前で座り込みをするとか、会社に電話して悪口を言うとか、脅しを掛けてきています。既に近所に私の悪口を言いふらしているので、実行する恐れがありそうです。現在はまだ夫婦の関係ですが、このような行為は脅迫行為として告訴することはかのうなのでしょうか。どの一線を越えれば訴えることが可能なのでしょうか。

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回答No.1

すでに告訴は可能です。 脅迫罪の他、近所に悪口を言いふらす行為も名誉毀損罪、侮辱罪も成立しているでしょう。 とりあえず脅しの発言を録音するなど証拠を集めておくといいと思います。

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