- ベストアンサー
以前の質問の回答に
以前の質問の回答について 今回投稿致しました。 裁判費用についてですが、(刑事裁判)の場合、 以前の回答では、殆どのかたが、下記の様に回答されました。 弁護士費用について 私選弁護士の場合は、何十万円単位 国選弁護士の場合は、0円 裁判費用は自己負担 判決の際、裁判長が、費用の負担その旨について言い渡しているはずです。 これは回答の中の一例ですが、 本当に、この回答で間違いないですか 間違っているところがあれば教えて下さい。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
質問者さんが理解できなければ意味がありません。 刑事訴訟費用と言われてもそれが、果たして何なのかと言えば 国選弁護士を容疑者に対して付ける段階で訴訟状とういものに容疑者 は、同意します。(させれれます。) 検察側は、当然この時点で容疑者の有罪を確信しています。 では訴訟状には、どの様な事か書かれているのかと言うと 容疑者が、有罪の罪に問われた際には、訴訟費を支払う義務が生じる この様に記載されています。 では国選弁護士費用はどの様な仕組みで支払われるのか それは、国が国選弁護士に対して前払いをする訳です、ですから 国が支払った弁護士費用を容疑者から訴訟費用の名目で検察が回収すると言うことになります。 国の力というか組織というか恐ろしいですね
その他の回答 (5)
#4~5です。 すいません、一部訂正させてください。 >(させれれます。)ですが、(させられます。)です。 >国選弁護士を容疑者に対して付ける段階で訴訟状とういものに容疑者 は、 >検察側は、当然この時点で容疑者の有罪を確信しています。 >容疑者が、有罪の罪に問われた際には、訴訟費を支払う義務が生じる >国が支払った弁護士費用を容疑者から訴訟費用の名目で検察が回収すると言うことになります。 この文章の中に出てくる容疑者ですが、正しくは被告人です。 >国が国選弁護士に対して前払いをする ですが、正しくは国選弁護士に対して国が弁護士費用を立て替える です。 従って >国が支払った弁護士費用 では無く正しくは国が立て替えた弁護士費用 という事になります。
お礼
何度も丁寧に説明ありがとうございます。
それからNO.1さんとは少し意見が違いますが、 貧困のため納付できない人の場合は、訴訟費用の全額免除申請が、 できる事になっています。 詳しくは最寄の裁判所へお尋ね下さい。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>本当に、この回答で間違いないですか まず、細かいですが大切なところを書きますと 「弁護士」じゃなくて「弁護人」です。 ・弁護士は国家資格や職業 ・刑事訴訟で被告人を弁護する役割を持つ人は「弁護人」 次に、 >国選弁護士の場合は、0円 >裁判費用は自己負担 これ、ちゃんと分かっている人が書いた回答だとすれば、 かなりイジワルか不親切な回答だと言わざるを得ません…。 というのは、国選弁護人費用は刑事訴訟費用に計上されるものなんです。 なので、「刑事訴訟費用とは別の」弁護士に支払う費用がかからないのは事実です。 ですが、 ・刑事訴訟費用に国選弁護人費用も含まれる ・刑事訴訟費用は有罪判決なら原則として被告人負担 という状況で「国選弁護人の費用はゼロ」なる回答が適切かと言えば… …私は誤解を招く不親切な回答だと思いますし、私なら 「国選弁護人費用がタダというのは誤解」 「国選弁護人費用は有罪判決の場合は原則として被告人負担」 と説明します(過去の回答でもそう説明しています)。 >判決の際、裁判長が、費用の負担その旨について言い渡しているはずです。 一般には判決主文でいっしょに言渡します。
お礼
まず、細かいですが大切なところを書きますと 「弁護士」じゃなくて「弁護人」です。 ・弁護士は国家資格や職業 ・刑事訴訟で被告人を弁護する役割を持つ人は「弁護人」 と書いていますが、裁判所で担当の弁護士さんに初めて 会った時に本件を担当する弁護士の○○です。 と言っていましたし法廷で裁判長が弁護人と言うのは 弁護をする人を示しているだけで裁判長が、わざわざ ○○弁護士とは言わないのではないでしょうか 弁護人と弁護士は同義語と辞書に書いてます。 逆に細かい事を言ってすいません。 とにかく、ありがとうございます。
補足
刑事訴訟費用とか少し難しすぎてよく理解出来ません
以前回答をした記憶があるので補足的に。 私選 全てが「出来高」払いなので結審までにどのような働きをしたかによって変動します。 例えば、保釈請求をしただとかそれに成功して保釈が認められたとか、あるいは被害者との示談交渉をしたとか示談が取れたとか。 要するに動けば動いただけ請求はされます。 国選 困窮な場合に国が付ける訳ですから無罪判決の場合原則只です。がしかし有罪判決を受け資産調査され実は資産があるとなった場合は請求されます。請求をされてからそれを不服として異議申し立ては出来ます。 判決言い渡し後に費用について宣告を受けるかどうかは記憶に無いのでその辺は他の方に。 以上です。
- pokosuke08
- ベストアンサー率48% (45/92)
「私選弁護士の場合は、何十万円単位」という点について これは弁護士にもよりますし、事件にもよります。 もっとも数十万程度になる場合が多いとは思いますが。 「裁判費用は自己負担」という点について 一概には言えません。 無罪判決であれば負担はありませんし、有罪の場合も一部負担となることもあります。また、貧困のため納付できない場合は支払わなくてよいこともあります。 刑事訴訟法181条1項に明記されていますのでご参照ください。
お礼
これが本当なら 国と検察が上手く手を組んでお金を回収してるという ようにしか考えられませんね ありがとうございました、すごく解り安かったです。