- ベストアンサー
身障者の給与所得
うまく説明できないのですが、教えてもらいたいことがあります。私は個人事業主です。妻の父親(以前脳梗塞で倒れ身障者となっております)にアルバイトで毎月給与所得して雇用してあげたいのですが、身障者に所得があると何かまずいことになるのでしょうか?私としては電話番ぐらいは問題ないので何とか補助してあげたい考えなのですが、所得が発生したことで身障者として受けている助成金等なにかに問題が生じてしまえばそれもまた問題ですし。※行為が返ってやぶへびになるのが心配です。父が家にいてくれれば、子供の相手もしてもらえて妻も助かりますし。年金だけでは生活も苦しそうなので何とか助けてあげたいのですが。働けば生活の中で張り合いも生まれてきて、いいのではないかと考えています。みなさん教えてください。お願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
障害基礎年金をもらっている場合は所得に上限があり、それを超えてしまうと支払い停止になってしまいます。 そのほかにも、市町村の手当てをもらっている場合は上限があります。
その他の回答 (3)
すべてを確認できたわけではありませんが、 所得の多寡による障害基礎年金支給停止は、障害の原因となる傷病を 20歳前にもった場合を対象とします。 20歳過ぎて障害となる傷病なら、支給停止とはなりません。
実体のある雇用関係から身障者に給与を支払うことは何ら問題はありません。 そういった雇用を官民あげて促進しているのですから。 また行政が支援する実物給付等は、障害者および家族の収入に応じて 自己負担額があります。ですから相当の高所得でもないかぎり この点も問題ありません。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
そのお父様がどのような 公的サービスを受けているかに よって変わってきます。 たとえば、生活保護を受けていれば、保護が打ち切られることも あります。 介護保険サービスでは、たしか収入によって負担額が変わってきます。 ただ、給与所得が0の範囲であれば、(65万) であれば、所得が増えないので 問題ないように思います。