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賃貸人から、屋根の修理代に

賃貸人から、屋根の修理代に  ■皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。  家賃のことです。今は、店舗を月額10万円で、借りています。  10年程前に、店舗に雨漏りがあって、賃貸人に要求して修理してもらいました。  一ヶ月も、しないうちに賃貸人から、屋根の修理代に70万円かかったから、家賃を現在の家賃7万円から、10万円に値上げすると言ってきました。  もともと、雨漏りは、賃貸人の責任で、賃借人に費用の転嫁は、理屈に合わない大体増額量が多すぎるのですが、当時は、私が、代表者でなく、父が、代表者だったので、賃貸人に合意してしまいました。その後、値上げによって屋根の修復代は、支払済みなのに、賃料は、10万円のままで、減額を認めません。  店は、商店街にあり、地盤沈下で、依然と比べて、ほとんどが、空き店舗になってしまいました。これを裁判や不動産鑑定で解決しようとしても、特殊な商店街の地盤沈下をうまく、表現できないのです。生活費用が、10年前と比較して指数上あまり、変わっていない。などと不動産鑑定士は、説明します。  詐欺にあったように感じていますが、解決する方法は、ないでしょうか?  理由を通知して、賃料を減額して支払えば、解約の事由になりますが、解約しても、賃貸人は、この条件で他社に賃貸することは、できないでしょう。このような立場で話し合えば、お互いの合意ができるのでは、ないでしょうか?  サラ金の調停でも、支払いを停止して裁判で争います。  安い賃料の店舗に変われば、良いのですが、初期的な改装費用のことを考えると迷います。  たとえ、一つだけでも、お知りのことが有りましたら、   よろしく教授方お願いします。 敬具

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回答No.5

> 裁判は、お互いに憂鬱です。けんかをしてお互いに気まずくなるのなら 相続問題では裁判所で兄弟姉妹が骨肉の争いしています。私は弁護士さんから、そういう裁判がいかに悲惨か聞いたことがあります。隣の人と敷地の境界がはっきりしていないからと裁判になった話も聞きます。毎日、顔を合わせる隣人との裁判はたいへんでしょうね。 本件、賃貸人と賃借人の間のトラブルでしょう。賃借人と賃貸人では解決できないから、裁判所に公正な判断を御願いしているのであって、江戸時代でしたら、町内会の長老に御願いしている仲裁を、現代社会では裁判所に御願いすると割り切る他はないと、私は思います。昔あった地域社会は崩壊してしまったのですから、本件はが司法の場に持ち込まれても仕方ないでしょう。 >、安いところに移ったらよいのではないか? 単に、旧店舗をたたんで新店舗に移るという話ではなく、企業で言えば、旧式事業は廃業して、新規事業を立ち上げるみたいな二重の負担が質問者に生じますから大変です。 廃業費用と新規開業費用の負担を覚悟せざるを得ません。一方、現状の賃料のままですと、「ジリ貧」にならざるを得ない、要するに、「前門の狼、後門の虎」状態になっているのが、質問者さんの心情と推察しています。 ビジネスプランを作る必要があるでしょう。裁判は裁判で進めながら、冷静に勝ったらビジネスプランはこうする、負けたらビジネスプランはこうする、中間和解ならこうする、とシナリオ作ってみてはどうでしょうか? >同じような家の並びで同等な家が、最近、月額、5.5万円で契約されています。 裁判所に、証拠とかで突きつけられないか、検討してはどうですか? 司法の場に持ち込まれた以上、勝つ努力は、一瞬たりとも、怠らないのがよいです。これができなければ、さっさと相手の言う条件で和解すればよいという話になります。はじめから負けるつもりなら、最初からこの話は司法のばには行かないですから、本件ややこしいです。 >実際には、これを実行しようか、もし、実行すれば、どうなるのだろうかと不安を感じているのです。 ビジネスプランを作ることで、この不安を解消するより方法ないでしょう。 家主のいう賃料で決着の場合:毎月の売上、経費を過去のデータから推計して、今後の店舗経営が、金銭収入、生活収入で、実際のところ幾ら見込めるか、それで家族の生計は現状の生活水準を長期的に維持できるか? 決裂、敗訴を予想の場合:店舗の新規開業費用、旧店舗の廃業費用、新拠点で開業の場合の売上の見通し、を時間をかけて、金銭の額で把握することが重要でしょう。 店舗の新規開業費用は国民金融公庫とか、地方自治体の融資を受けることを視野にいれてはどうでしょう?。この場合でもしっかりしたビジネスプランがあれば、資金問題はクリアできるのではないかと、私は楽観視していますが・・・・・・。

mhd02556
質問者

お礼

真剣に考えていただき、ありがとうございます。 どうするかは、自分でもう一度考えてみます。 怒らず、短期にならず、最善の手を考えていきたい。 この際にも、貴重な提言を参考にさせていただきます。 激しく変動する近辺の状況から、我々も、何らかの形で、変化して行く事を余儀なくされるでしょう。 きっと、近日中に、何らかの変化があるとにらんでいます。 別に持っている物件もあり、テナントに貸しているので、もし、それがあけば、そこに移るというのも、良いかななどと考えています。 色々と総合的に考える。客観的な目を持つ。ということが、大切だと感じます。

その他の回答 (4)

回答No.4

>行き先の住所を明かさないのですが、これを知る方法は、ありますか? あると思いますよ。判っている最後の住所の役所の戸籍係に行って住民票の謄本を請求すれば良いでしょう。そうすると転出先が判ります そうすると念のため転出先の住所の役所の戸籍係に行って、同じことをします。転出先に記入が無ければ、そこに住んでいることになるでしょう。 住民票の謄本は、プライバシー保護の観点でもらうのが大変難しくなっていますが、裁判の原告・被告は例外です。訴状を持って行って請求理由の欄の「裁判」に丸をつけて謄本窓口に提出します。 そうすると名前を呼ばれるでしょうから、訴状を見せます。そうすると「コピー取らせてくださいますか?」「OK」で、住民票の謄本がもらえます。 最近はどの自治体でも出張所とか複数の窓口で住民票謄本出してくれますから、満足が得られるまでトライすれば良いでしょう。 どういうことかというと「最近は厳しいので、裁判で必要な方にはここまでの謄本とさせて頂きます」みたいなこと言われた役所がただ1っ箇所だけあったからです。担当によって運用が変わっているということです。パート・アルバイトの主婦の方が窓口でやっている所、ベテランそうな担当が窓口でやっている所はこんなこと言いません。 「裁判でどうして住民票が必要なのですか?」と聞かれたら「原告の本人確認、住所確認をする必要が生じたためです。これをしないと裁判の状況が変わりますから」と答えれば良いでしょう。 >賃貸人は、住所が分かっても、受け取り拒否する可能性があります。このような相手に対処する方法は、どのようにすればよいのでしょうか? 配達証明付内容証明便を送りつければよいでしょう。大抵はびっくりして受け取るはずです。これでも受け取り拒否されたなら「執行官送達」という方法があります。強制執行かける「執行官」が文書の送達を請け負ってくれるものです。最初に2,3万円かかるそうですが、1回で送達が成功するとかなりの金額が戻ってくるそうです。ちかくの裁判所に電話して聞いてみると良いでしょう。親切に教えてくれるはずです。 あと、今、裁判中ですよね。ならば、被告陳述書を書いて提出すれば原告には絶対伝わるでしょうし、裁判官も見てくれるからこんな好都合な話は無いでしょう。この方法は無料ですよ。 >話の内容は、山ほどあっても、時間や、議論できる範囲は、極端に制限されているし、議論の内容については、全く裁判官は、立ち入って聞こうとしません。 私は自分の言いたいことは準備書面すべて書いて、裁判の前に相手弁護士と裁判所にFAXします。表紙に上半分に送り状、下半分は受領証で相手弁護士が確かに受領した旨FAXで送り返してもらいます。 こうすると裁判官は、「被告は準備書面n(nは通し番号)を提出されましたから、これを法定で陳述したとみなします。原告よろしいですね」でオシマイです。相手弁護士も同じことしてきますからお互い様です。私の場合、1回の法定の前に2,3通準備書面や証拠を出しますから、裁判官はウンザリしますが、民事訴訟法の規定により法定で陳述した扱いにせざるを得ないのです。ちなみに相手弁護士はn=3、私はn=25位です。証拠も第30号証まで進みましたね。 気に入らない裁判官は、沢山います。こういう場合は「どうぞ職権でお好きなように判決してください。でも私は、私に不満な判決が出れば、即高裁に控訴し、最高裁まで争います。」で対抗できます。ただし、こう言ったら、後で書記官(女性)に「そうおっしゃるなら、この裁判意味がなくなってしまうのでは?」みたいなイヤミ言われましたが、私は「客観的証拠と法律があるのに、私を負かすような判決出せば、私の財産権、人格権の侵害は明らかです。この裁判官の対応が不適切だから、私のこのような発言を押さえられないのです。」みたいに即反論した記憶があります。 気に入らない裁判官の場合は、上に書いたように準備書面と証拠を連発しておくのが特に有効と私は勝手に思っています。なぜなら控訴した高裁はこれを全部調べざるを得ないと予想するからです。準備書面と証拠で2,3cmの厚さになります。気に入らない裁判官はこれを読んでいないようですが、そんなことは私にはどうでも良いのです。高裁の判事に読ませるために書いているのですからね。 残念ながら、こういう私の作戦が功を奏しているのか、私は控訴したことがありませんが、本人訴訟でも簡単にクリアできそうです。 >現在の賃料が妥当と言うのではなく、鑑定では、実際の賃料を正しく評価できないのです。 この点を詳しく準備書面で論じれば「不動産鑑定書を出しなさい。 」という裁判官の論理を突破できるのでは? >裁判官が、費用を折り半にして、不動産鑑定士に見てもらったらどうかと提案しましたが、何人かに聞いた不動産鑑定士の評価は、賃借人に不利でしたので、止めました。 私は聞き方が悪かったのではないかと思います。私でしたら「こうこうの店舗を今10万円で借りています。この店舗の賃料は7万円が適正であるというような鑑定書、おたくは作れます?」とかたっぱしから鑑定士事務所に電話します。 私は騒音問題で同じ手をつかったことがあります。「こうこうの状況の騒音で困っている人がいます。こういう状況で騒音を測って、この測定した騒音は条例に違反しているものであるという騒音測定証明書、おたく作れます?」そういう公認測定業者はすぐに見つかって、裁判に勝ちましたよ。(厳密には和解ですが、結果は勝訴のようなものでした)別にインチキな測定をしてもらったのではありません。常識で考えても騒音源の騒音量はカタログで明らかでそこからの距離で条例違反は明らかな説得を私がしたためです 鑑定士さんもう一度、探しなおしてみるべきです。そうすれば勝訴確実ではないでしょうか?騒音測定は科学的に決まりますが、不動産の賃料鑑定は誰がどう見ても鑑定士の腕次第と私は思います。質問者が7万円が評価額のはずだと信念もって説得すれば鑑定士さんは必ず引き受けてくれると思います。費用全額負担でもこういう鑑定士に依頼すれば裁判楽勝でしょう。

mhd02556
質問者

お礼

>こうすると裁判官は、「被告は準備書面n(nは通し番号)を提出されましたから、これを法定で陳述したとみなします。原告よろしいですね」でオシマイです。相手弁護士も同じことしてきますからお互い様です。私の場合、1回の法定の前に2,3通準備書面や証拠を出しますから、裁判官はウンザリしますが、民事訴訟法の規定により法定で陳述した扱いにせざるを得ないのです。ちなみに相手弁護士はn=3、私はn=25位です。証拠も第30号証まで進みましたね。  裁判は、お互いに憂鬱です。  けんかをしてお互いに気まずくなるのなら、安いところに移ったらよいのではないか?  そうすれば、賃貸人の頑迷な拒否が、どのような意味を持つのか分かるだろう。  と考えます。解約してしまえば、賃貸人のことなど、どうでも、良いのです。  実際に、安いところに移動する店舗も、見られます。  賃料を減額して支払うのが、相手にとって一番の経済制裁になるでしょう。  相手は、解約できるとか、解約するとか言ってきますが、解約されたら、高い家賃で借りる人などいないのは、賃貸人が一番に知っているでしょう。  何より証拠は、現況の説明に一切耳を傾けないかみ合った話をしないからです。ただ、減額しない減額しないの連呼を叫ぶだけです。  それに、空いてしまって、賃料がゼロになるよりも、安くても、賃料をもらえたほうがお互いに、良いのは、自明です。  解約すると内容証明が来ても、賃貸人が強制執行するには、裁判所に訴える必要があるし、強制執行するなら、賃貸人も、相当な費用を覚悟しなければ、ならない。  空いたら、誰も、入らないだろう。  どんなに賃料百万円の不動産鑑定を出しても、現実に成約できなければ、ただの紙切れです。どんなに裁判所の判決があっても、借りるのは、賃借人で、相場よりも、高いと言う世間の判断があれば、誰も、借りないでしょう。  同じような家の並びで同等な家が、最近、月額、5.5万円で契約されています。これを賃貸人の主張する13万円で募集するなど、正常とは、思えないし、単なる対抗のために、言葉をそろえているだけのように感じます。  実際には、これを実行しようか、もし、実行すれば、どうなるのだろうかと不安を感じているのです。

mhd02556
質問者

補足

 こちらが、気に入った不動産鑑定を提出しても、相手は、また、相手の気に入った鑑定を持ち出すと結果が延々と引き伸ばされます。賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されると結局、解約と言う結論になりやすいでしょう。  賃貸人は、売り逃げしてしまうかも、知れませんが、買主が、やってきたら、賃料が、高いこと、そして、争いがあることを買主に告げることになるでしょう。  寂れた商店街にしがみつくのは、良くないのでしょう。よく考えて、最善の方策を考えたいものです。

回答No.3

再びNo2です >細かい、内容の議論をせず、理屈に合わない、結論を強要し、これが飲めないなら、調停は、不調だと言うのです。このような調停のやり方を異議申し立てすることは、できないのでしょうか? 調停は相手の同意が得られないと成立しません。そうするとどちらが正しいかはどうでもよく、中間案で決着を強制されることが誰でもが知っている調停の欠点です。 逆向きに考えると双方同意可能な妥協案、譲歩案のように見せかけて調停を成立させる作戦をとると良いでしょう。No1さんが「のりしろを考えて額を決めましょう」とおっしゃっているのはこういう意味です。「理屈に合わない、結論を強要する」なら、質問者も自由に理屈に合わないことを主張できますから、あえて議論をかみあわないようにしておいて妥協点を見出すのが良いでしょう。「バカと戦うにはこちらもバカにならないと勝てない」というのが私の公理です。表現は悪いですが、「相手の目線、裁判官や調停員の目線で作戦を練らないと勝てない」というと上品な表現でしょうか たとえば5万円の主張をしておいて、7万5千円でなら譲っても良いみたいな作戦とれば良いでしょう。「たして2で割った金額が最も合理的仲裁案」と考える調停委員の目線を利用するわけです。7万円で調停に入っているなら8.5万円で妥協すると調停不成立にはならないと私は思います。 >詐欺にあったように感じていますが、解決する方法は、ないでしょうか? 「70万円の修理代を負担させる理由で賃料の負担させたなら、70÷3=23ヶ月で支払いは終わっているはず。ならば、それ以上払った分は返して欲しい。」という裁判を起こすのはどうでしょう。 調停中なら「調停不成立ならこういう裁判起こしますよ」と相手にまずブラフかけるのも有効でしょう。 >高いところも、あり、安いところもあり、色々合って、私が、安いのがあると言っても、賃貸人は、高いのがあるといいます。話し合いにならないのと、話に応じません。 私でしたら「そんなこと当たり前です。ですから平均値で議論しているのです。平均値ではどうしてダメなのですか?」と理屈のようで理屈でない論理を展開しますね。 >賃料には、色々な要素があり、この要素のうちどれを重く評価するかで、価格決定が異なってきます。商売の場合は、場所によって、賃料の変化がありますが、場所による微妙な変化が、統計的な把握では、うまく、説明できません。 学術調査をやっているのではありません。自分に一番有利でかつ客観的に見えるデータで戦えば良いのです。裁判や調停では法律上も認められる論理です。私でしたら平均m2単価から計算した本物件賃料が5万円になるようなデータをうまく選択してExcelの表を作ります。計算対象地域を広げると物件数が増えますから隣駅商店街にひろげるたりするわけです。母数を大きくするわけです。 双方折り合うには「妥当な賃料とは、どんな賃料?」という議論をしっかり固めておく必要もあるかもしれません。「調停委員は妥当な価格ってあると思っています?無いと思っています?」「インターネットで過去の判例調べると・・・・ですよ」みたいな議論しっかり固めておくのも必要です。過去の裁判例等では「近隣相場」「取引事例」が妥当な賃料ということにされているようです。 >主観的な点は、定めが無く、不動産鑑定士の依頼の仕方で、価格は、さまざまです。さらに、現実に空き店舗ばかりの商店街でも、物価の変動、生活費の経年変化などを理由に保守的な価格になり実際の空き店舗の状況が反映できません。 この理屈は大家が言うべき理屈です。大家の土俵で戦っているようです。ですから大家に対抗することが出来ていないようです。大家の弱みが理解できていませんね。 こういう商店街の店舗で、質問者が出て行ったとします。すぐ翌月には次の借り手が見つかると思います?ありえない話ですよね。では6ヶ月後に借り手が現れたとします。大家には60万円減収です。これは質問者の賃料をたとえ5万円にしてもあと1年間借りてもらうのと同じです。 1年後でしたら・・・2年後でしたら・・・と損失額と賃料の関係を計算してみると、大家の恐怖心、弱点が理解できるでしょう。 ですから「出て行く振り」をしないと駄目、勝てないと私は思います。大家に「質問者は本心でこの店をでていくつもりはない。今のままの賃料を払える収入も十分ある。ならば賃料値下げに応じるのは損」と考えているのです。 大家が僧侶ならこういうお説教はどうでしょう「昔、びんから手が抜けないと泣いている子供がいました。ある人が来て言いました。その手の中のアメを離しなさい。そうすればびんから手が抜けます。」「欲張りすぎると、返って損をすることです」という話です。 「この調停不成立なら、私は店から出てゆきます。さよなら」と席を立つ演技も私なら考えます。 「出て行く振り」なんて私にはできませんとお考えなら、大家の土俵でしか私は戦うつもりはないとお考えなら、賃料の値下げ要求は忘れて家業に専念する方が良いでしょう。月々の利益3万円増やすことは、10万円の賃料を7万円にするのと同じ効果があります。

mhd02556
質問者

お礼

 ■moonliver_2005さん、そして、皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。  レスありがとうございます。  色々な言い方があるのを知りました。話の内容は、山ほどあっても、時間や、議論できる範囲は、極端に制限されているし、議論の内容については、全く裁判官は、立ち入って聞こうとしません。  不動産鑑定書を出しなさい。  というだけです。これでは、お互いがお抱えの不動産鑑定士に外れた評価を出して、不動産鑑定士は、商売になりますが、高い鑑定士料を支払うことは、得策ではありません。  ここで、言えるのは、ギャップがあっても、金額的にギャップが少ないとギャップを埋めることは、容易ではないと言うことでしょうか?  裁判官が、費用を折り半にして、不動産鑑定士に見てもらったらどうかと提案しましたが、何人かに聞いた不動産鑑定士の評価は、賃借人に不利でしたので、止めました。  現在の賃料が妥当と言うのではなく、鑑定では、実際の賃料を正しく評価できないのです。  裁判所で他力本願な解決法も良いですが、お互いの力のバランスで解決する方法が無いかと考える次第です。  期間がかかりすぎです。  もともと、賃貸人と賃借人は、同じ市内に住んでいましたが、最近、引越しして、どこかに行ってしまいました。引越しする前に、管理人を不動産会社に委任して、後は、管理人に任せてあるから、管理人に家賃を支払えと言うのです。  行き先の住所を明かさないのですが、これを知る方法は、ありますか?  管理人も、賃貸人をかばって、賃貸人の住所を明かさないのではないかと心配です。また、管理人は、賃借人の要望をそのまま伝えず、つぶしているのではないかと考えているのです。  返答は、管理人からでも良く、当方の要望を管理人と賃貸人の両者に送りたいのです。賃貸人は、住所が分かっても、受け取り拒否する可能性があります。このような相手に対処する方法は、どのようにすればよいのでしょうか?  たとえ、一つだけでも、お知りのことが有りましたら、  よろしく教授方お願いします。               敬具

回答No.2

>屋根の修理代に70万円かかったから、家賃を現在の家賃7万円から、10万円に値上げすると言ってきました。 これは口実でしょう。おかしい論理だと争っても意味はないでしょう。 基本的には、賃料は力関係と客観的経済情勢で決まるものでしょう。そうすると作戦は、私ならこう立てます。 1.商店街の不動産屋、できるだけ多数に当たって、「店を移転すること考え始めたので、良い物件があれば・・・・」みたいに言って賃貸募集中の店舗の賃料を教えてもらい、面積当たり賃料を計算します。今の商店街だけでなく、隣駅の商店街など近隣も調べると良いでしょう。これをExcelの表に入れます 2.ついでに今の店に居続ける方が良いか、変えた方が良いかアドバイ  スしてもらいましょう。 3.Excelの表で、面積当たり単価、築年数、立地条件を多数の物件と比較すると現在の賃料が妥当かどうか見えてきます。 そうすると今の10万円は安いという結論になるかもしれません。これも1つの解です。 今の10万円は高いという結論なら、調べたデータを根拠に値下げ交渉に入ります。力関係を強くするには、契約の更改時期を攻撃するのが効果的です。つまり「賃料を下げてくれないなら、次回の契約更改に応じないこともありうる」と言います。契約解除ではないですから、これを言われると大家はNoといえないでしょう。1,2年先の更改を問題にしてもOKでしょう。「沢山の不動産屋まわって、調べつくしているから、更改拒否は本気かもしれない」と大家は絶対思うでしょう。 こう思ってくれるはずですから「力関係と客観的経済情勢」を利用した賃料値下げ交渉になります。 >安い賃料の店舗に変われば、良いのですが、初期的な改装費用のことを考えると迷います。 こういう心理状態でも、不動産屋さんは喜んで情報提供してくれるでしょう。初期的な改装費用を貸してくれる金融機関、知っていないか、紹介可能かもずうずうしく聞いてみるとよいでしょう。今の不動産屋さんはコンサル指向ですから喜んで教えてくれるでしょう。 インターネット使えば全国の店舗物件でも調べられます。地盤沈下しているなら、もう少し対象地域を広げて調査した方がよいかも知れません。

mhd02556
質問者

お礼

 ■moonliver_2005 さん、そして、皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。 ●>ANo.2 >屋根の修理代に70万円かかったから、家賃を現在の家賃7万円から、10万円に値上げすると言ってきました。 > >基本的には、賃料は力関係と客観的経済情勢で決まるものでしょう。 >1.商店街の不動産屋、できるだけ多数に当たって、「店を移転すること考え始めたので、  高いところも、あり、安いところもあり、色々合って、私が、安いのがあると言っても、賃貸人は、高いのがあるといいます。話し合いにならないのと、話に応じません。  賃料を減額して支払えば、このまま継続されるのが賃貸人には、不平で、話し合いに乗ってくるかと考えます。解約したとて同じ賃料では、貸せないでしょう。 >2.ついでに今の店に居続ける方が良いか、変えた方が良いかアドバイスしてもらいましょう。  自分ひとりでは、どうしても、主観的な判断になるので、できるだけ多くの客観的な意見を集めた方がよいですね。 >3.Excelの表で、面積当たり単価、と比較すると現在の賃料が妥当かどうか見えてきます。  賃料には、色々な要素があり、この要素のうちどれを重く評価するかで、価格決定が異なってきます。商売の場合は、場所によって、賃料の変化がありますが、場所による微妙な変化が、統計的な把握では、うまく、説明できません。  女優の出演料を決めるのに、顔や唇、鼻、耳、目の長さ、年齢、体重、バスト、ヒップ、身長対体重の比率、声の大きさ、音色などの統計を求めて、出演料を計算しようとしますが、このような統計を無視して、特定の人は、極端に出演料が高く、同じ条件の人でも他の人は、まったく出演料が出ません。 主観的な点は、定めが無く、不動産鑑定士の依頼の仕方で、価格は、さまざまです。さらに、現実に空き店舗ばかりの商店街でも、物価の変動、生活費の経年変化などを理由に保守的な価格になり実際の空き店舗の状況が反映できません。 > >そうすると今の10万円は安いという結論になるかもしれません。  有益な提案ありがとうございます。  たとえ、一つだけでも、お知りのことが有りましたら、  よろしく教授方お願いします。               敬具

mhd02556
質問者

補足

 ■皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。  調停が行われると調停委員の偏った意見で結論を押し付けようとする姿勢が見られます。 実質の中身のある内容は、話しません。  賃料の減額請求でも、賃貸人の職業が、僧侶だから、安い賃料に設定してる。そんな事例がないのに、このような無茶な論理を強要しようとします。  賃料が主張する賃料の根拠は、あるのかと言っても、根拠はない。あなたが、合意すればそれが結論になるのだ。  と言ったむちゃくちゃな議論を通そうとします。  細かい、内容の議論をせず、理屈に合わない、結論を強要し、これが飲めないなら、調停は、不調だと言うのです。このような調停のやり方を異議申し立てすることは、できないのでしょうか?  裁判になっても、原告の十分な説明ができないのだから、訴訟を取り下げる。ということになります。  私のように感じる人は、いないでしょうか?  たとえ、一つだけでも、お知りのことが有りましたら、   よろしく教授方お願いします。 敬具

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

>サラ金の調停でも、支払いを停止して裁判で争います。 サラ金と違いまして、どうしたってあなたには家賃の支払い義務はあるわけですから停止はまずいです。裁判で争う覚悟があるのでしたら、あなたが適切と考える額を月々供託して行く必要があります。 裁判の前に民事調停を起こしてはいかがですか?おっしゃっている状況だと、賢明な相手ならそれで合意は出来ると思います。調停を起こすときはのりしろの部分を考えて額を決めてください。

mhd02556
質問者

お礼

 ■yakyutukuさん、そして、皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。 *************************************************************** * 発信機種:(NEC VALUESTAR VL750R750 WindowsMe 4.90.3000 * * Anthentic AMD AMD Athlon(tm) Processor 512.0MB RAM * * Yahoo! BB ADSL Modem) * *************************************************************** ●>ANo.1 >サラ金の調停でも、支払いを停止して裁判で争います。 >サラ金と違いまして、どうしたってあなたには家賃の支払い義務はあるわけですから停止はまずいです。裁判で争う覚悟があるのでしたら、あなたが適切と考える額を月々供託して行く必要があります。  賃貸人が、値上げを要求してきた時は、適切な賃料を払うとか、供託しますが、賃借人からの賃料値下げ要求のときは、適切な家賃の供託は、有効でしょうか? > >裁判の前に民事調停を起こしてはいかがですか?おっしゃっている状況だと、賢明な相手ならそれで合意は出来ると思います。調停を起こすときはのりしろの部分を考えて額を決めてください。  賃貸人にとって、家賃の値下げは、サラリーマンの給料を減額するのと同じですから、どのような理由があっても、値下げが理由があっても、一般には、減額に応じないものでしょう。誰でも、収入が減るのは、嫌です。どんな無茶な理由をあげてでも、拒否します。  賃貸人が、どんなに減額請求を拒否しても、賃料の減額支払いは、可能です。このようにすれば、賃貸人を引き出すことができて、話し合いを持つことができるかと考えたのです。  従前どおりの賃料を支払っては、話し合いを拒否して、減額にも応じません。  たとえ、一つだけでも、お知りのことが有りましたら、  よろしく教授方お願いします。               敬具

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