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議院内閣制と首長制の違いは?
議員内閣制と首長制の違いが判りません。 ポイントを簡単に言うと、どう違うのでしょうか?
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国民と政府との距離ができることで・・・ (1) 政府がしてることを国民が知ったり、関心を持ったりすることが小さくなるのでは(アメリカの現状を見ると。。) (2) 国民世論が、政府へ関与する影響力も小さくなるのでは(アメリカのように) 要は、国民と国との関係の力の差が大きくなり、国は国民よりも、大きな組織--企業、団体、宗教・・・などの顔色を見るのではないでしょうか。。 よって、国民が国家に意見するとなると、まず、首長連邦?の法に打ち勝って、それから出ないと発言できないのではないでしょうか? つまり、、実質、世論の封鎖、、後の頼みは政党という組織だけ。。?? が、、そこにも山が大きく立ちはだかります。。 例えば・・ 地方公共団体の職員の高額の給与も納税者に公表し、それを納税者が不当だとすれば改正するのなら、天下りも有能で経験豊富な人材を活かすことでいい面があるのを思う。。悪い部分だけ改めればいいので、一つの悪い点を論い、全てを否定する傾向が今の小泉自公政権で主流になってる危険性を思います。 なぜか?地方自治法では行革は程遠い気がします。。 職業を持ち、生活に追われた市民の片手間住民運動レベルでは手に負えず、そもそも、市長に請求する行革案なぞ!市民レベルで作れるのでしょうか? 日本官庁では法案は官僚が作る。代議士の手にさえ!負えない!!と聞きました。 道州制をこの状況で日本に導入することは、実質、国民の政治参画を遠ざけることに繋がらないでしょうか? アメリカでは法案は合衆国議会でも州議会でも、議員が自由に作るそうです。だから法律と他の法律との矛盾は必至で、その矛盾を調整するのが裁判所だそうで、日本の裁判所ではこの経験は無いそうで、今までは【官僚】がしてきた機能だそうです。 官僚の協力が無いことには条例も出来ない。。 アメリカでは連邦法と州法との優先順位が時々問題になるそうです。。 日本では、地方公共団体で法律は作れず、条例だけが許され、しかも!国家の法律、政令、省令に反しない限りにおいてのみ許されるに過ぎない。。いくら!?市長の命令であったとしても、スッタモンダするのは、法律、法令、条令などの順位関係が問題なのか、、何か、、構造的な矛盾があるように思うのですが。。
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- pine_sum
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こんばんは。 議院内閣制は、議会の信任に基づいて内閣が存立する制度です。内閣が議会に対し責任を負い、内閣総理大臣は議会によって選ばれます。 これに対し、 首長制は、行政府の首長として国民によって直接選ばれ、議会に対し高度の独立性を持つ体制のことです。国の政治に関しては一般に大統領制と呼ばれます。