• ベストアンサー

勾留への準抗告して棄却されても再度準抗告できますか

タイトル通りですが、弁護士の勾留への準抗告して棄却されても、再度準抗告できるのですか? どうぞ、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>抗告裁判所の決定に対しては抗告できないとしても、新しくまた同じ内容で準抗告をすることはできるのでしょうか?  準抗告裁判所がした準抗告を却下する決定が確定(期間内に最高裁判所に特別抗告がされなかった、あるいは、特別抗告をしたが、それが却下された)すれば、裁判官がした勾留の裁判は確定したことになりますから、再度、準抗告はできません。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

補足 「裁判官が被告人の勾留を認める裁判(命令)をしたので」と書きましたが、被疑者に訂正させて下さい。もっとも、公判の冒頭手続が終了するまでは、被告人に対する勾留の裁判は、裁判官が行い、それ以後は裁判所が行いますから、裁判官が被告人の勾留を認める裁判というのはあり得なくないのですが、私が前提事実を書いていなかったので、例としては被疑者勾留をあげることが妥当だと思いなおしました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 裁判官が被告人の勾留を認める裁判(命令)をしたので、弁護人が準抗告をしたところ、裁判所が準抗告を却下する決定をしたと言うことですね。  まず、裁判「所」が行う裁判のうち、その審理の方式が必要的口頭弁論であるものを判決、必要的口頭弁論によらないものを決定と言います。決定に対する不服申立を抗告(判決に対するものは控訴、上告)と言います。一方、裁判「官」がする裁判を命令と言います。例えば、被疑者に対する勾留の裁判は、受訴裁判所が存在しないので(起訴されていないから)、裁判官が行うことになり、その裁判の形式は命令になるわけです。  これに対する不服申立手段として、裁判官の勾留の裁判については、異議ではなく、抗告に準ずる不服申立手段が設けられています。これを準抗告と言います。  準抗告に対する裁判は、裁判所(準抗告裁判所)が行いますから、準抗告を認容するのも却下するのも決定ということになります。そこで、準抗告を却下する決定に対して、さらに抗告ができるかが問題になりますが、「抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。(刑訴第432条で準用する第427条)」ので、再度抗告をすることはできません。ただし、憲法違反、判例違反を理由とする場合は、最高裁判所に特別抗告をすることかできます。(第433条)

momotarosansan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 刑訴432条で準用する427条なんですね。 あと少し飲み込めない部分があるのですが、再度、準抗告をすることは できるのでしょうか? 抗告裁判所の決定に対しては抗告できないとしても、新しくまた同じ 内容で準抗告をすることはできるのでしょうか? 東京地裁の場合、部がいっぱいあるので、できそうな感じもするのですが。。 もしお時間がありご存じでしたら、アドバイスいただけたらと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A