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変更登録不届けの罰金について
私は昨年3月に新車を購入登録し、翌月転勤して住所が変わりました。その際、免許証や住民票は変更したのですが、車の保管場所の変更登録が必要だということを知らず最近になって必要と知りました。そのため現在の車庫証明と変更登録を行おうと思うのですが、住所の変更から1年半以上経過しており、警察署に行けば当然保管場所の不届けが判明してしまうわけですが、その際ただちに10万円以下の罰金を課せられてしまうのでしょうか?教えてください。
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条文上はその解釈であってます。陸運局(車検証)の変更もしていないのですから道路運送車両法違反で最高50万円以下の罰金というのも規定はされています。 ただ、、、実際にはそんなことを請求されることはほとんどないと思います。 企業などで大量に車を保有しながら、変更手続きや費用負担を逃れるため、、、などであれば摘発されることもあるかもしれないですが、個人で1台であれば実際にはよくあることですので、多少注意を受けることもありますが、ほとんどの場合そのまま書類を受け取るだけになると思います。 今までに駐車違反で複数回検挙されているなどであれば、車庫飛ばしなど車庫法違反などもありますが、大丈夫だと思いますよ。 定住しているにもかかわらず、実際にはナンバーが管轄違いの車を見かけるかと思いますしね。 要は悪質性が高ければ刑事罰を科す必要があると判断されますが、起訴する必要ない(微罪)と判断されるのではないでしょうか。
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数ヶ月前、警察官の方が言っておられました。 「転勤に伴う住所変更をその度にやらなくてはいけなくなったので、めんどくさいよ~」 運輸支局の人たちはどうでしょうか。転勤が多いですよね。 みんなそんな事してませんよ。 No.1 さんと同じです。 罰金なんて聞いた事もありません。 大丈夫どころか、褒められるかも知れませんよ。
- shurikari
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我が家は引越ししてから2年5ヶ月放置していました。 春に廃車にするまで変更しませんでしたが、罰金はありませんでした。 税金をちゃんと払ってれば大丈夫だと思います。
お礼
安心しました、どうもありがとうございます。 だからといって疎かにせず、転勤の都度ちゃんと手続きしようと思います。
お礼
回答ありがとうございます、参考になりました。 警察署では下手な言い訳などせず素直に「忘れてました、すいません。」と言おうと思います。ありがとうございます。