- 締切済み
車庫証明について。変更か新規登録どちらが必要?
この度、新車を購入することになりました。 まだ契約段階ですが、買取り専門のほうが 高く査定していただけたので 近々、車を手放す予定です。 ここで本題なのですが まず、昨年11月に社宅内で引越しをしました。 その際、車庫証明の変更手続きは行っていません。 社宅なので番地の後に棟番号、部屋番号がつくのですが 車庫証明には 自動車の使用の本拠の位置→旧自宅住所(○番地○○棟○○号室) 自動車の保管場所の位置→旧住所の番地まで 車庫証明は保管場所が変わった場合のみ変更が必要だと 認識していたため変更手続きはしていません。 引越しで変わったのは棟番号と部屋番号のみです。 敷地内の引越しなので番地などは変わっていません。 この引越しの際に変更は必要だったのでしょうか? それと、納車よりも先に車を手放すのですが 新車購入時に車庫証明が必要だと思います。 その際には新規で車庫証明を取るでしょうか? 車庫自体は今まで使っていたので 変更手続きが必要になるのでしょうか? 今回は自分で警察に行って車庫証明を取るので 分からなくて困っています。 色々と調べたのですがいまいちわかりませんでした。 いいアドバイスをいただければと思います。。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- takotti
- ベストアンサー率32% (54/166)
元ディーラーマンです。 暴露話みたいになっちゃいますが・・・ 車庫証明を引っ越すたびに変更している人は非常に少ないです。私は見たことがありません^^; 賃貸に住んでて契約が終わってもそのままの人も居ます。私もその一人でした。 新車購入の際には当然車庫証明は必要です。 新車中古車問わずナンバーをつけるごとに新しい車庫証明が必要になります。当然新規です。 同じ住所で同じだからそのまま使える事はありません。毎回新規で取得する必要があります。 車を買い替えるたびに新しい車庫証明が必要だと認識しておいたらよいでしょう。 今回売却する車の車庫証明はそのまま何もしないのが一番だと思いますよ。 今回はご自身でやられるという事なのですが、 まずは購入先で聞くのが一番良いと思います。その際に車庫証明の際に必要な書類を貰わなければならないので、貰いましょう。ただでくれますよ。 また、その際に記入例を教えてもらえばよいです。 土地が自分の所有すると土地か他人の土地(賃貸)かによっても記入する場所が異なってきます。 後者の場合だと、土地所有者の署名捺印が必要になります。 警察署(交通課)には合計2回行く必要があります。 一回目で必要書類を全て渡し、3日後ぐらいに完成すると言われるので完成後にとりに行くと、 車庫証明のシールと書類をもらえるので、その書類をディーラーに渡せば完了です。 どちらも込んでなく、不備が無ければ1分以内に終わるでしょう。 1回目の書類を渡す際には印紙をその場で購入しなければなりません。3000円あればお釣り来ると思いますよ。
- いなかの くるまや(@exb04583)
- ベストアンサー率54% (764/1412)
#1です >この引越しの際に変更は必要だったのでしょうか? 同じ敷地内で棟番や部屋番が変わっただけで、 住民票や印鑑証明上になんらの変化もないとなれば・・。 変更登録は不要というよりやりようがないですね。 ですから、その件に関しては不要だったということになるでしょう。 通常、引越しというと住民票や印鑑証明上の記載項目も 変更になるのが一般的ですから、変更登録も当然なんですが・・。 ひとつ勉強になりました。 以上、いなかのくるまやでした。
- いなかの くるまや(@exb04583)
- ベストアンサー率54% (764/1412)
基本的には引越しのたびに変更登録するのが原則なんですが、 費用も手間もかかるので、そのままという方が多いです。 今回まったくの新車とのこと。 新たに車庫証明を申請しないといけませんが、 使用の本拠の位置は基本的には住民票や印鑑証明に 記載してある番地止まりでよいです。(棟番や部屋番は不要です) 保管場所の位置も元のままに記載すればOKです。 (それに関しては同じ位置なので当然ですね) 申請書下段にて買い替えという項目を選択して、 前有車両の登録番号を記載しておけばOKです。 (ここが最大のポイントということになるでしょう) 車庫証明の申請先は所轄の警察署で、申請用紙も そこでもらってきてください。 それから社宅とのことですので、その土地のオーナー、 または管理会社から使用承諾書に使用期間を書いてもらって 署名捺印を受けておきましょう。 もちろん、当該使用承諾書様式も警察署でもらえますよ。