- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建の登録の移転・変更の登録)
宅建の登録の移転・変更の登録の違いとは?
このQ&Aのポイント
- 宅建の登録の移転と変更の登録には、微妙な違いがあります。具体的には、住所変更に関しては変更の申請が必要ですが、引越しは変更できません。転勤の場合は、引越しに伴う住所の変更がありますが、変更の登録とは異なります。
- 登録の移転と変更の登録は、宅建登録の手続きにおいて重要な要素です。住所変更の際には、変更の登録が必要であり、引越しの場合でも住所変更があれば変更の登録が必要です。ただし、引越しのみの場合は変更の登録は必要ありません。転勤の場合は、勤務先の住所が変わるため、変更の登録が必要ですが、引越しの可否に関わりません。
- 宅建の登録の移転と変更の登録には、微妙な違いがあります。住所変更は変更の登録が必要ですが、引越し自体は変更の登録ではなく、住所変更の申請になります。また、転勤による引越しの場合は、住所の変更と引越しの両方の手続きが必要ですが、変更の登録とは異なります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問では、取引業の免許の件か取引主任者の登録の件か良くわかりませんが、後者だと思われるので、取引主任者の登録の件でアドバイスします。 宅地建物取引主任者の登録は都道府県ごとなのです。 ですから、「氏名、住所、本籍、勤務先等に変更があった場合は、遅滞なく変更の登録をしなければなりません。」(なお、取引主任者は、氏名または住所に変更があった場合、「変更の登録」の申請とともに取引主任者証の「書換え交付」を申請しなければなりません。) また、「他の都道府県に事務所のある宅地建物取引業者に勤務しているか、又は勤務しようとする場合は、その事務所の所在する都道府県に登録を移転することができます。」 できるのであって強制ではありません。(なお、取引主任者は、登録先以外の都道府県で従事するため「登録の移転」の申請を行った場合、取引主任者証の引換えを申請しなければなりません。) つまり、登録を受けている取引主任者が引越しをした場合、登録の移転は必要ありませんが、変更の登録は必要ということです。登録の移転ができるのは「勤務先」が変わった場合(転勤や転職)のみということで、単なる引越しでは不可です。
お礼
返事がおくれもうしわけありません 少しわかりました。ありがとうございました