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譲渡した車の自動車税につぃて
3年前、昔の職場を退職する際に、その職場の同僚に自動車を30万円で譲渡しました。その時、その自動車の車体番号とナンバーを明記の上、「今後この自動車に関わる一切の管理責任は私が負います」という誓約書を念のため一筆取りました。 譲渡した当時はかなり忙しく、登録手続きの変更が出来ない状態でしたので私が委任状を彼に渡して、間違いなく名義変更するようにお願いしました。(そのときは印鑑証明は渡してません。手続きの書類が揃ったら私に返信してもらい、記入捺印の上、印鑑証明を添付する予定でおりました。) 私は退職すると同時に遠方に引越しし、引越し先の住所と電話(携帯はすでに知っている)を彼に教えて、変更手続きを待っていました。 しかし、一向に変更する気配が見えないので私から何度か電話で催促しましたが、忙しいから少し待ってくれということで、そんなやり取りを何度かしているうちに月日が流れていきました。 そして去年、自動車税事務所から督促状が何度か来てその都度彼に連絡を取りましたが、携帯は留守電のまま、しかも職場も辞めてどこに住んでいるのか分からない状況となっていました。そして、先日ついに差押執行警告書が私のところに来て自動車税事務所に事の次第を説明したところ、もう少し様子は見ますがあくまでも私の問題なので早急に決着してくださいという回答でした。 私は意地でも税金は払いたくありません。しかし、このまま放っておいたら差押さえが・・・。 何か良い解決方法がありましたら教えてください。
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今年も課税時期が通過してしまいましたが、方法としては、課税証明発給停止の申請をするのと、将来の自動車税については、課税を止めることができる場合がありますので、都道府県自動車税の主幹セクションのようなところに、まずは電話しててください。ダメもとで、その念書を証拠に、過去の分もなんとかしてくれ、と頼むだけは頼んでみる方法は、相手も人間ですから、やりとりの巾を稼ぐためには使えるでしょう。 他方、その方には、内容証明で自動車税相当額を請求し、相変わらず言を左右にしているようであれば、専門家に依頼し処理する費用も請求する旨の警告ぐらい、いれてもいいでしょう。
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その彼を見つけなくてはいけませんね。 まず、以前住んでいた市町村がわかるなら、そこで住民票を取ってみましょう。 引っ越していても、転出先の住所がわかるはずです。そして、またその転出先の市町村で調べましょう。 そこから転出してなければ、それが今の住所となるはずです。(転出して5年は記録が保存される) 住所と名前がわかれば、訴訟することも出来ると思いますので、面倒ですががんばってください。 いまさらですが、車の名義変更はディーラーに間に入ってもらって手続きすれば よかったかもしれませんね。 (手数料を取られますが私はそうしました。やってくれないディーラーもあるらしいですが)
お礼
何としても彼を探し出します。 やはりこういうことはキチンとやっておかないと後々問題が出ますね。 いい勉強になりました。 ありがとうございました。
- ymmasayan
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お察し申し上げます。 残念ながら、勝ち目はないと思います。あなたと彼の間の誓約書は「民事」で、税務署とあなたの関係は、「行政」(行き着くところは刑事?)です。 誓約書があろうがなかろうが、譲渡手続きが完了するまでは、あなたに納税義務があります。 後は、彼を探し出し、誓約書に基づいて取り立てる、あるいは民事裁判を起こすと言う事になるでしょう。猶予期間の内に探し出して、さかのぼって払わせられれば更に好都合ですが。 期待に添えない回答で申し訳ありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 やはりそうですよねー。 悔しいですが仕方がありません。
お礼
ありがとうございます。 行政にもう少し時間をもらえるように交渉してみます。 ありがとうございました。