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父が自転車事故で加害者に

はじめて質問します。よろしくお願いします。60歳になる父が自転車事故で加害者になりました。 【状況】 ・父は飲酒運転。(泥酔ではない) ・被害者は27歳男性、近所の料理店コック。 ・下を向いて歩いている歩行者を迂回しようとしたが、お互いの肩がぶつかる。 ・接触時に「大丈夫か、すまなかった」と声をかけた父は、そのまま走行。 ・被害者が走って追いかけてきて、「あんた酒を飲んでいるな。慰謝料を払え!」といきなりお金の話をしてきた。 ・父が「では被害者のあなたが警察に通報して下さい。携帯電話を持っているか」と聞くと、被害者は「携帯を持っていない」「オレを当たり屋だと思っているのか!」と逆上。 ・その後、思案する父の横で「持っていない」と言ったはずの携帯を取り出した被害者が、警察に通報。 ・事情聴取の後、被害者は病院へ。診断は軽い打撲との事。父とぶつかった肩ではなく、手首が痛いと訴えて包帯を巻かれて戻ってきた。これには警察も不信がっていた様子。(ぶつかった所と違うので) ・その後、裁判所からの調停を待てと警察に言われ、現在、待機中。 相手はいきなりお金の話をしたり、自ら「当たり屋」という言葉を使ったり、おかしな点がたくさんあります。父は職人気質で口が悪いのですが口が達者な訳ではないので、事情聴取のときも、父側の言い分は何も聞いて貰えなかったとの事です。相手が「当たり屋」だと想定して、法外な治療費、慰謝料などを請求されるのではないかと家族で悩んでいます。父は傷害保険には加入しておらず、警察は民事不介入という事で、弁護士に相談するのが一番かとも考えています。こちらの非も認め、裁判上での指示には従うつもりですが、まるきり被害者側の言いなりで高額なお金を支払うのには疑問があります。こういった場合、加害者側としてどのような覚悟、知識をもって対処すべきか、良いアドバイスをよろしくお願いします。

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  • buchi-dog
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回答No.2

この「事件」を冷静に考えますと、 1. 父上には酒気帯び自転車運転の落ち度はあるが、警察がその件を不問に付している以上はその件は無視してよい。業務上過失傷害罪でも立件されていないようですので、「警察が無視してよい程度の事件」ということです。 2. 相手の被った損害は極めて軽微。即ち損害は極めて僅少。本来、「肩がぶつかりましたね。失礼」と言って道で別れるべき事案です。 3. 仮に相手が父上を簡易裁判所に訴えたとして、裁判所が認定する損害賠償額はほとんどゼロと思われる。 4. 対応ですが、 1. 裁判所の「調停」には強制力がありません。即ち、父上が調停に行かなくてもそれで構いません。裁判所が出す「調停案」に従わなくても構いません。 2. 相手は不審な点が多くあります。「訴えるなら訴えてください。裁判で決着をつけましょう」と言う態度に出るべきのように思います。 3. 地域の弁護士会に連絡して法律相談を受けることをお勧めします。30分5千円+消費税ですが、その程度のお金は惜しむべきではありません。恐らく、私が言ったようなことを助言されるでしょう。 4. いずれ相手は「示談しよう」と言ってくるのではないでしょうか。示談書や念書の類は決して書いてはいけません。

goha
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 非常にわかりやすく、とても参考になりました。 おっしゃる通り、毅然とした態度で「裁判所を通して下さい」と対処します。地域の弁護士会もいくつか検索してみました。今後、相談してみようと思います。良いアドバイス、感謝します。

その他の回答 (1)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

過失割合以外自動車の交通事故損害賠償請求の基準が準用できます。 (財)日弁連交通事故相談センター東京支部発行交通事故損害額算定基準(通称赤本)の基準を大幅に超える請求は明らかに違法です。 上記の本を取り寄せて勉強してください。

goha
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 上記の基準は自転車にも準用できるのでしょうか。 ご紹介の本、参考にさせて頂きます。

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