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薬種商販売業とはどのような店?ですか?

一般販売業とはドラッグストアなどを指すのですよね?では薬種商販売業とはどのような形態のお店なのでしょうか?何を調べても例が載っていないのでイメージが浮かびません。教えて下さい。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.3

「一般販売業」・・・薬剤師がいますが、調剤は行わず、大衆薬の販売を行います。 「薬種商販売業」・・・薬店扱いですが、薬剤師はいません。 各都道府県で認可された、「薬種商」(大衆薬を販売するに当たって十分な知識がある)という免許を持った人がいます。 *「薬種商販売業認定試験」は「薬種商販売業許可申請書」の提出により実施され、この申請にあたっては条件があります。(http://www.pref.osaka.jp/yakumu/ryutsu/setsumei.htm) ドラッグストアというのは正式な分類ではなく、一般販売業の場合が多いようです。 詳しくは、こちらのH.Pをご覧ください。 http://www.pref.shizuoka.jp/kenhuku/kf-05/yakujikikaku/kusuri10.htm http://www.pref.osaka.jp/yakumu/ryutsu/setsumei.htm http://www12.u-page.so-net.ne.jp/ba3/kshp/drugstore.htm

参考URL:
http://www.pref.osaka.jp/yakumu/ryutsu/setsumei.htm
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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 No1です。追加と訂正ですが、薬種商販売業は、薬剤師による管理はいりませんが、都道府県の行う薬種商試験に合格した人が、経営する店舗について、医薬品販売業の許可が与えられています。薬種商販売業では、販売することのできる医薬品には一定の制限があるようです。     

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 関連法令は、次のとおりです。 薬事法 第24条第1項 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。 第28条 薬種商販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事が与える  薬事法施行令 第6条 法第28条第2項の規定により都道府県知事が試験を行わないで薬種商販売業の許可を与えることができる者は、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学(以下「旧制大学」という。)、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校(以下「旧専門学校」という。)若しくは学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)(以下「大学」という。)において薬学に関する専門の課程を修了した者若しくは同項の試験に合格した者又は8年以上薬種商販売業の業務を行っていた者であって都道府県知事が適当と認めたものとする。 と言うことですので、薬剤師が常駐している薬局、調剤薬局、ドラッグストアーのことかと思います。

noritama55
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。書いていただいた「定義」は私も読んだのですが、それでも良く理解できないのです。お答えには「薬剤師が常駐している薬局、調剤薬局、ドラッグストアのこと」とのことですが、それでは薬局や一般販売業との違いがわかりません。区別されている理由があると思うので、それも含めて薬局、一般販売業との違いがわかるよう具体例を教えていただけないでしょうか?

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