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国民健康保険について3ヶ所で違う説明を受け困惑しています

こんにちは。過去ログもいろいろ見たのですが、ぴったりくる例が無くて 質問します。 3月29日に退職しました。当面無職です。社会保険と厚生年金の資格喪失年月日は 3月30日になりますので、3月分は給与から天引きされていません。 年金に関しては、3月分から国民年金に加入して支払います。 国民健康保険に関して、会社、市役所、市民サービスセンターで 違う説明を受け困っています。 (1)会社 3月30日、31日の2日間病院にかからなければ 3月分は支払わなくていい。4月分から払えばいい。 この説明は、退職時に書面でくれました。 (2)市役所 3月30日、31日分は支払わなくてはいけない (3)市民サービスセンター(市役所の出張所です) 3月1日~分から支払わなくてはいけない 最初市役所に行って、会社と違う話だったので、「また来ます」と言ったら 「サービスセンターでも手続きできますよ」と言われ、 家で会社の説明をよく読んで今度はサービスセンターに行ったのです。 そうしたらまた違うので、すっかり困ってしまいました。 今度は会社のくれた書面を持って行きますが、市役所とサービスセンターどちらに 行こうか迷っています。どうしてこの2者で言うことが違うのでしょう? どれが正解なのか、ご存知の方、教えてください。 よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

社会保険(健康保険と厚生年金)は、退職日の翌日(3月30日)に資格を喪失することになっています。 従って、3月30日から国民健康保険に加入する必要があります。 国保の場合、保険料は月単位になっています。 従って、3月30日から加入する場合、3月分の保険料から支払うことになります。 つまり、市役所の回答と市民サービスセンターの回答のどちらも正解なのです。 又、健康保険には「任意継続」という制度があります。 この制度は、今までの資格を2年間継続できるものですが、今まで会社で負担していた保険料も本人負担となり、保険料は約2倍になります。 一方、国保は、前年の所得を元に計算されます。 市の国保の係りに電話をすれば保険料を教えてもらえますから、有利な方を選択できます。 通常は、任意継続の方が保険料が安いことが多いです。 任意継続は、退職日から20日以内に社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に申請する必要があります。 更に、任意継続を選択された場合は、今年の収入によっては、来年の国保の保険料が安くなりますから、来年、もう一度、保険料の比較をしてください。 そして、任意継続は2年間は脱退できないことになっていますが、保険料の支払が1日でも遅れると資格がなくなります。 国保に加入する場合は、任意継続保険料の支払を停止することで脱退できます。 最後に、ご存じとは思いますが、年金も、市役所で1号被保険者に号数の変更をして、月額13300円を支払うことになります。

guu-guu-
質問者

お礼

ありがとうございます。 任意継続のことをよく知らなかったので あまり考えていなかったのですが、 kyaezawaさんのアドバイスで検討してみようと思いました。 国保のほうが安い気がしていたのですが、任意継続のほうが安いことが多いのですね。 国保の係りに電話して、保険料を比べた上でどちらに加入するか決めようと 思います。

その他の回答 (2)

  • hanbo
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回答No.2

 No1です。追加させてください。結果としては、(2)+(3)と言うことになります。国民健康保険の資格は30日から取得をして、保険税(料)は3月分から支払う、と言うことになります。  双方とも表現が、多少不足していると思われます。(2)は3月分は2日間しか加入しないので2日分を支払う、と言うことですし、(3)は3月分は2日間しか加入はしないが3月分として1日からの分を支払う、と言うことになります。結果としては、健康保険は資格を取得した日の属する月から、資格を喪失する日の属する前月分までの保険料(税)を負担することになっていますので、3月は2日間しか加入はしませんが1か月分の保険料を負担しなければなりません。

guu-guu-
質問者

お礼

ありがとうございます。頭がすっきりしました。 >(2)は3月分は2日間しか加入しないので2日分を支払う、と言うことですし、 そうなんです。市役所の窓口ではそうとしか言われませんでした。 2日分の国保料を支払うということだったので、そのぐらいならと思い 改めてサービスセンターに出向いたら、31日分支払う必要があると 言われびっくりしてしまいました。 一か月分支払わなくてはいけないのですね。思っていたより大きな出費なので、 保険課で計算してもらってから国保に入るかどうか考えようと思います。 NO.1とNo.2合わせてお礼を書かせていただきました。

  • hanbo
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回答No.1

 3月29日に退職をされましたので、社会保険は29日まで資格があり、30日に資格を喪失しますので、30日から国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険税(料)は、加入した日の属する月の分から支払いますので、3月分から支払うことになります。社会保険は3月30日に資格が喪失していますので、3月分の保険料は負担をしなくて良いことになり、3月分の保険料は社会保険と国民健康保険に重複しないことになります。  病院へ行かなければ健康保険に加入しなくても良いのなら、多くの人が健康保険に加入しないことになるでしょう。実際問題としては、病院へ行かなければ健康保険に加入する必要はありませんが、国保に加入する際には、以前に加入していた健康保険の資格喪失年月日を確認しますので、退職をした3月30日に社会保険の資格を喪失して30日から国保に加入することになります。  別件ですが、国保に加入する方法もありますが、任意継続をする方法もあります。社会保険の任意継続は、保険料は会社負担がなくなりますので従来の2倍になりますが、医療機関での自己負担割合は2割のままです。国保は前年所得を基準に保険税が算定され、自己負担割合は3割です。任意継続は退職から2年間まで加入することが出来、退職から20日以内に社会保険事務所に手続きをする必要があります。国保と任意継続の選択も、ご検討されてはいかがでしょう。

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