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宅配便代引きミスで法的手段?
宅配便の代金引き換えサービスを利用して製品を購入したところ、こちらの手違いで製品が業者に戻ってしまいました。宅配予定日より2週間後に業者からのメールによって、それに気づきました。 気になるのはそのメールの内容で、「至急ご連絡いただけませんと、債権回収会社への債務移行、もしくは法的手段となります」とありました。 今回は私と宅配業者のミスですし、別に事を荒立てるつもりはないのですが、今回のようなことで法的手段や債務会社への債券移行などということはできるのでしょうか? 法的な・・という点では、裁判所に支払い督促の申し立てはできると思うのですが、債務会社への・・というのは、ちょっと違和感があります。 どなたかお答えいただければと思います。 ちなみに商品代金は2,000円です。。。。
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- walkingdic
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回答No.1
基本的には売買契約を先方は履行していて、宅配の代金なども支払っている状態でしょうから、これは債権といえます。なので法的な請求が出来るかといえば可能でしょう。 ただ業者の連絡メールは多分に御質問者の遅い対応に業を煮やして、警告の意味合いで送っていると考えた方がよいかと思います。金額的に考えると、迅速な対応を取らないご質問者への警告以上の意味は実質持たないでしょう。 通販等では結構特に小額でのトラブルが業者にとって一番悩みの種ですから。(金額が大きければ本当に法的手段をとりやすいけど小額なので泣き寝入りになりがち) 通常送付されたはずのものを受け取っていないことはわかるのですから、それは二週間も放置せず速やかに業者にこちらか連絡すべきものです。「売買」も契約なのですから。契約の義務は履行しなければなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。