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宅配便代引きミスで法的手段?
宅配便の代金引き換えサービスを利用して製品を購入したところ、こちらの手違いで製品が業者に戻ってしまいました。宅配予定日より2週間後に業者からのメールによって、それに気づきました。 気になるのはそのメールの内容で、「至急ご連絡いただけませんと、債権回収会社への債務移行、もしくは法的手段となります」とありました。 今回は私と宅配業者のミスですし、別に事を荒立てるつもりはないのですが、今回のようなことで法的手段や債務会社への債券移行などということはできるのでしょうか? 法的な・・という点では、裁判所に支払い督促の申し立てはできると思うのですが、債務会社への・・というのは、ちょっと違和感があります。 どなたかお答えいただければと思います。 ちなみに商品代金は2,000円です。。。。
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- walkingdic
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