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やみ残業の奨励について
やみ残業など、どの会社でも大なり小なりあることは承知の上でお教えください。 とある上司が、「残業をしても全部はつけれないから」という趣旨の発言をした場合、これは明らかな「やみ残業」の奨励(黙認?)に該当し、労働基準法上問題があると思いますが、どうでしょうか。 また、こういった指示に従わない社員に対して、明確な「いやがらせ」を行う場合は、これに対しての対抗措置として有効な方法はあるでしょか。お教えください。
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補足
アドバイスありがとうございました。ついでといってはなんですが、これが仮に公務員の場合、そのやみ残業を自ら了解のうえ、長時間(長期にわたり)受け入れて行っていれば、勤務時間外に公費である光熱水費(パソコン使用や照明、水道代など)を私用に使っていることになり、やみ残業と知りつつ行っている者(あとで不払い分の請求意思もなく、ただ保身や栄転、昇格などの期待による場合ですが)も、これはこれで問題ではないでしょうか。