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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約時に「法定相続人」の意味を説明する義務は?)
契約時に「法定相続人」の意味を説明する義務は?
このQ&Aのポイント
- 契約時に「法定相続人」の意味を詳しく説明する義務はあったのか
- 死の直前に明確に解約の意思を伝えている場合、解約が認められるべきか
- 「法定相続人」の意味や解約の可能性について一般論を教えてほしい
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質問者が選んだベストアンサー
法定相続人がいない時は代襲相 続できますので・・・ 代襲相続で検索下さい 父母の直系尊属が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子 (被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります さて、契約時に「法定相続人」の意味を説明する義務は? 常識的に知っている内容と思われるので、特に説明義務は無いと思われます 学校でも習いますよ、したがって知っていると思われるのが妥当だと思います 通常は、法定相続人いるのかどうかは、契約者しかいません ただ、契約者が法定相続人意味が判らなく説明を求めたらならば当然説明義務は発生します それをおこたったのならば別ですが・・・ 代襲相続できますので・・・知らべて処理下さい
お礼
nrb様 ご回答ありがとうございます。 説明が不足していたかも知れませんが、故人はひとり娘で兄弟姉妹はおりませんでした。人を頼んで、両親の田舎まで行って戸籍をすべて調べていただきましたが、相続権を引継ぐことのできる肉親はおらず(父親が没した時点ですでにそういう状況でした)、唯一の肉親は父親の弟の家族(故人の叔父や従姉妹・これが私)ですので、「代襲相続」には該当しないと思われます。 > 特に説明義務は無いと思われます ということなのですね。わかりました。朝早くから、どうもありがとうございました。