※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約時に「法定相続人」の意味を説明する義務は?)
契約時に「法定相続人」の意味を説明する義務は?
このQ&Aのポイント
契約時に「法定相続人」の意味を詳しく説明する義務はあったのか
死の直前に明確に解約の意思を伝えている場合、解約が認められるべきか
「法定相続人」の意味や解約の可能性について一般論を教えてほしい
私の従姉妹が年金保険を契約しました。死亡給付金の受取人には父親を指定してあったのですが、その父親の方が早く亡くなってしまったため、後日、受取人の名義変更をすることになりました。
ところがこの時に新しい受取人を「法定相続人」としてしまったのです。
父親が死亡した時点で彼女にはもう、法定相続人は存在していないのですが、おそらく言葉の意味を理解しないまま、名義を変更してしまったのだと思います。これが五年前のことです。
彼女は今年の春亡くなりました。医師から末期癌であることを宣告されており、死後の財産の処分を検討している中で、手伝っていた彼女の友人が、受取人不在であることに気がついてくれました。いそいで名義を変更しなくては、ということで、保険会社の担当の方に病床まで来てもらい、名義変更をお願いしたのですが、それには時間がかかるという返事でした。それならばいっそのこと解約したいと申し入れたのですが、結局彼女はその一日半後に亡くなってしまい、解約の手続きも間にあいませんでした。
解約して現金化されていれば、そちらの遺贈先は遺言状で指定されていたのですが、現在この死亡給付金の受取人も、請求の権利を有する者も、はっきりしない状態です。
保険会社とは協議中なのですが、私としてはなんとなく、これまでの経緯に釈然としないものを感じています。しかし詳しい知識もありませんので、感じている疑問が妥当なものかどうかが判断できません。そこでお尋ねいたします。
・そもそも最初の名義変更の時点で、担当者が「法定相続人」の意味を詳しく説明する義務があったのではないか。
・死の直前、明確に解約の意思を伝えていることを以て、たとえ事務的な手続きが間にあわなかったとしても、解約が認められるべきではないのか。
一般論として、どのようなものなのでしょうか。ご教示いただければ幸いです。
お礼
nrb様 ご回答ありがとうございます。 説明が不足していたかも知れませんが、故人はひとり娘で兄弟姉妹はおりませんでした。人を頼んで、両親の田舎まで行って戸籍をすべて調べていただきましたが、相続権を引継ぐことのできる肉親はおらず(父親が没した時点ですでにそういう状況でした)、唯一の肉親は父親の弟の家族(故人の叔父や従姉妹・これが私)ですので、「代襲相続」には該当しないと思われます。 > 特に説明義務は無いと思われます ということなのですね。わかりました。朝早くから、どうもありがとうございました。