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遺産相続(株、投資信託)
私は法律の知識も株の知識も何もありません。教えてください。 義父が亡くなりました。妻は先立っていて法定相続人は息子が二人です。 遺産は相続税がかからない程度です。 義父は投資信託や株取引をしていました。投資信託の分配金は死後も振り込まれています。 私は早く名義変更をするか解約するかしたいと思っていますが、法定相続人である主人は行動に移ろうとしません。 このまま手続きせずにいた場合、私たちにとって不利なことがありますか? 届出(手続き)には期限がありますか?
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相続の手続きについては 明確な期限はありません それから、株式の場合評価額は相続の発生した日の株価です、これを確認しておく必要があります 相続の手続きをしない限り 株式と配当金に手を触れることはできません (早く手を打たないと会社更生方法等で無価値になる可能性も0ではありません) 一般的には先送りするほど話を着けるのが難しくなります 相続財産の確定が必要です 被相続人(父)所有の 不動産(土地・建物)、動産(預金・株券)、借地権等、貸出金・借入金、連帯保証の有無等を調査して整理することが必要です、これは先に行くほど面倒になります 不動産については、固定資産税の納付書でわかります 相続人の確認も、子供たちの知らなかった子や認知した子がいる可能性は0ではありません、それには 亡くなった方の生まれてから死ぬまでの 戸籍・原戸籍・改製原戸籍・除籍の謄本が必要です、 司法書士に依頼すれば、相続財産・相続人の調査をしてくれます 全財産が判明したら 相続人二人で 遺産分割協議書を作成します これは、相続財産を どのように分けるかを 具体的に記載し、相続人二人が署名捺印します(二人が合意しさえすれば、どのようにでも分られます、仮に片方に全部でも) 最低限記載しなければならない事項がありますから、遺産分割協議書の書き方は、下記サイトを参考に 判らない点があれば 司法書士に相談なさるのが良いでしょう(手はじめに行政の無料法律相談とか)
お礼
ありがとうございました。 お礼が遅れて申し訳ありません。 故人が一人暮らしだったので、自宅を整理中です。 相続財産を確定するまでに時間がかかりそうですが、 手続きに期限がないとは言え、のんびりとはしてられませんね。 ありがとうございました。